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既に支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨届け出てください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
次のような変更がありましたら、該当する添付書類と現在お持ちの受給者証を持参いただき、変更申請をお願いします。
加入する公的医療保険の変更等により、自己負担上限月額に変更が生じる場合は、変更申請が行われた日が属する月の翌月(変更申請が月の初日の場合は当月)から変更認定後の自己負担上限月額を適用します。
変更事項 | 添付書類 | 備考 |
他の指定難病を発症し、支給認定を希望するとき | 難病指定医が作成したもの | |
人工呼吸器等装着の支給認定を希望するとき |
当該疾患の臨床調査個人票(新規用)(外部リンク)(注1) |
注1:難病指定医又は協力難病指定医が記載したもの(該当項目のみで可) |
高額な医療が長期的に継続する患者(「高額かつ長期」)の支給認定を希望するとき |
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「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある場合
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同一医療保険に加入の家族が指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けたとき |
同一医療保険に加入の家族が交付を受けた指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証(写し) | 同一医療保険に加入されていることがわかる書類等を確認する場合あり |
加入する公的医療保険の変更に伴う世帯員の変更や、生活保護等の受給により自己負担上限額に変更が生じたとき |
同一医療保険の世帯全員の医療保険情報を確認できる書類(注3)、住民票の写し、市町村民税課税証明書(注4、5)、
※注3~注5は個人番号を提出することで省略可能ですが、交付までにさらに時間を要します。 |
注3:資格確認書(写し)、資格情報のお知らせ(写し)、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面のコピー
注4:社会保険の場合は該当者のみ
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難病医療費助成の支給認定を受けた後、指定医療機関で受ける医療について、費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない者として認定された方が対象となる制度です。
自己負担上限月額の階層区分が「一般所得(10,000円又は20,000円)」、「上位所得(30,000円)」に該当する方については、「高額かつ長期」の対象者として認定されることにより、自己負担上限月額を減額することができます。
認定を希望される方は、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上あることが確認できる書類(自己負担上限額管理票の写し)、医療費申告書(PDF:83KB)及び領収書等を添えて申請してください。
詳しくはお住まいの地域の京都府保健所にお問い合わせください。
次のような変更がありましたら、変更のあった日から、概ね14日以内に該当する添付書類と現在お持ちの受給者証を持参いただき、変更の届出をお願いします。
変更事項 | 添付書類 | 備考 |
氏名や住所等に 変更が生じたとき |
住民票の写しなど | 新旧の変更事項のわかる証明等の写し |
他の都道府県に 転出したとき (転出見込みがあるとき) |
― | 京都府が発行した受給者証 原本は返却となります。 転出先の都道府県で支給 認定を受ける場合には、 受給者証の写しが必要です ので、返却する前にコピーを とっていただきますようお願 いします。 |
自己負担上限額の変更を 伴わない加入医療保険の 変更があったとき |
新しい医療保険情報を確認できる書類(注1)、同意書(PDF:79KB)及び
※注1は個人番号を提出することで省略可能ですが、交付までにさらに時間を要します。 |
注1:資格確認書の写し、資格情報のお知らせの写し、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等 注2:保険者への適用区分の |
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