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旧優生保護法補償金等支給にかかる請求書の受付について

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。京都府では以下のとおり請求書を受け付けています。

請求期限

令和12年1月16日

対象となる方及び支給額

種類 補償金(新) 優生手術等一時金 人工妊娠中絶一時金(新)

対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた
本人及びその配偶者

(死亡している場合はその遺族
(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪))

旧優生保護法に基づく
優生手術等を受けた
本人で生存している方
旧優生保護法に基づく
人工妊娠中絶等を受けた
本人で生存している方
支給額

本人1,500万円、配偶者500万円

事実婚などを含む

本人320万円

補償金を受給した場合も支給する

本人200万円

優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

 

請求手続

(1)請求書様式等の入手

ダウンロードによる場合

現在準備中です。

郵送での入手を希望する場合

京都府旧優生保護法補償金等相談窓口(専用ダイヤル075-451-7100、ファクシミリ075-414-4792、専用メールアドレスkyuho-hoshokin@pref.kyoto.lg.jp)までお問い合わせください。

(2)請求書の提出

提出書類

現在準備中です。

提出方法

  • 持参の場合

所在地:京都府健康福祉部旧優生保護法補償金等相談窓口
(京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町健康福祉部内(2号館2階))

受付時間:毎週月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)9時~12時、13時~17時

注※1来庁される場合は電話、メール等で事前にご連絡ください。
注※2手話通訳が必要な方は、来所日の1週間前までに電話、ファクシミリ等でお申込み下さい。
注※3以下に記載の京都府家庭総合支援センター及び各保健所でも受け付けます。

  • 郵送の場合

〒602-8570(住所記入不要)京都府健康福祉部旧優生保護法補償金等相談窓口

受付・相談窓口

名称

所在地 電話番号 ファクシミリ

京都府旧優生保護法補償金等相談窓口

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町健康福祉部内(2号館2階)

075-451-7100 075-414-4792

 

以下の機関では請求書の受付のみ行います。

名称

所在地 電話番号 ファクシミリ

家庭支援総合センター

相談・判定課総合相談係

京都市東山区清水四丁目185-1 075-531-9600 075-531-9610
乙訓保健所保健課 向日市上植野町馬立8 075-933-1153 075-932-6910
山城北保健所保健課 宇治市宇治若森7-6 0774-21-2192 0774-24-6215
山城南保健所保健課 木津川市木津上戸18-1 0774-72-0981 0774-72-8412
南丹保健所保健課 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 0771-62-4753 0771-63-0609
中丹西保健所保健課 福知山市篠尾新町1丁目91 0773-22-6381 0773-22-0429
中丹東保健所保健課 舞鶴市字倉谷1350-23 0773-75-0806 0773-76-7746
丹後保健所保健課 京丹後市峰山町丹波855 0772-62-4312 0772-62-4368

補償金支給の認定について

補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。

参考資料

参考動画(手話・字幕付き動画)

YouTube(こども家庭庁動画チャンネル)

【動画1】

旧優生保護法による優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ(外部リンク)
(この動画では、旧優生保護法補償金支給法について説明します。)

 

 

お問い合わせ

健康福祉部

ファックス:075-414-4792

kyuho-hoshokin@pref.kyoto.lg.jp