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更新日:2025年1月17日

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旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。法に基づき、対象となる方に補償金等が支給されます。

補償金等の請求期限は令和12年1月16日です。

新着情報

お問い合わせ

健康福祉部

ファックス:075-414-4792

kyuho-hoshokin@pref.kyoto.lg.jp

相談窓口

京都府旧優生保護法補償金等相談窓口

月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
9時~12時、13時~17時
(来庁される場合は事前にご連絡ください。)

電話075-451-7100(専用)

専用メールアドレス
kyuho-hoshokin@pref.kyoto.lg.jp

FAX075-414-4792

 

こども家庭庁旧優生保護法補償金等に関する相談窓口

電話03-3595-2575

FAX03-3595-2753

メールアドレスkodomokatei.hoshokin●cfa.go.jp

上記メールアドレスの「●」を「@」(半角)に直して、お送りください。

(10時~17時月曜日~金曜日。
土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)