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伐採や開発行為等を行おうとする方は、事前に保安林であるかどうかを御確認ください。<京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町>については、保安林照会書(wordファイル(ワード:16KB),PDFファイル(PDF:42KB))に住所、氏名、連絡先電話番号、照会の目的など必要事項を記入の上、来所いただくか京都林務事務所宛てにFAX(FAX番号:075-451-5745)を送信いただき御確認ください。
伐採の種類 | 基準 | 必要な手続 |
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皆伐 | 1箇所当たりの伐採面積の上限が保安林種ごとに決まっています。 標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。 |
伐採許可申請が必要です。 伐採許可申請書の提出は毎年2月1日・6月1日・9月1日・12月1日の年4回「皆伐面積の限度の公表」があり、公表があった日から30日以内に提出する。 |
択伐 (抜き伐りをすること) |
択伐の伐採の上限は択伐率として現有材積との比率で示されます。 標準伐期齢に満たない立木は伐採できません。 |
(人工林) 伐採する90日~20日前までに届出が必要です。 (天然林) 伐採する30日前までに伐採許可申請が必要です。 |
間伐 | 植林木の成長を促進するための間引きをすることです。 間伐の伐採の上限は間伐率として現有材積との比率で示されます。 |
伐採する90日~20日前までに届出が必要です。 |
除伐 | 植栽木の成長を妨げる不用木や不良木を伐採すること。 | 許可申請も届出も不要です。 |
その他 | 災害時など、危険を回避するための緊急的な伐採をすること。 | 伐採後の届出が必要です。 |
(注意)
立木の伐採の許可を受けて、当該許可に係る立木を伐採した場合は、伐採が終わった日から30日以内に届出書を提出する必要があります。
保安林内で木を伐採した後、植栽が義務づけられている場合は植栽する義務があります。
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