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京都府では、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条の規定に基づき、府内の障害保健福祉圏域ごとに設置する障害者就業・生活支援センター(以下「センター」という。)を運営する事業者を指定し、障害者の就労・生活支援を実施しているところですが、今般、中丹圏域(福知山市、舞鶴市、綾部市)の現指定事業者から令和7年4月以降の運営辞退の意向が示されたため、当該圏域を活動の区域とするセンターの指定候補者を募集します。
職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的とし、以下の業務を行います。
中丹圏域(福知山市、舞鶴市、綾部市)
センターの事業を実施する者は、下記の条件を満たす必要があります。
(1)支援対象障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又は医療法人であること。
(2)センター事業を遂行するために必要な財政的な基盤を有すること。
(3)京都府中丹圏域において、障害者就業・生活支援センターを設置し、業務に必要な職員(3名以上の常勤職員)を配置できること。
(4)活動を行う地域の関係機関との連携が十分に可能と認められること。
(5)支援対象となる障害者を継続して確保できる見通しがあること。
(6)支援対象障害者への基礎訓練を行うための併設施設又は提携施設を確保していること。
(7)職業準備訓練及び職場実習を行うための協力事業所の確保の見通しがあること。
(8)職業準備訓練及び職場実習の修了者に対し雇用を確保する見通しがあること。
(9)地元自治体が積極的にセンターの運営に関与、連携できること。
(10)運営主体となる法人が、法に定める障害者法定雇用率を達成していること。その他労働関係法令等に違反していないこと。
(11)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、京都府から入札参加資格を取り消されていないこと。
(12)京都府から指名保留又は指名停止措置を受けていないこと。
(13)京都府税、法人税、消費税又は地方消費税の滞納がないこと。
(14)会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人等でないこと。
(15)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
障害者就業・生活支援センター(中丹圏域)企画提案書 兼 指定申請書(ワード:46KB)
障害者就業・生活支援センター(中丹圏域)企画提案書 兼 指定申請書(記載要領)(PDF:338KB)
(1)提出期限
令和6年10月3日(木曜)~令和6年11月5日(火曜)
(受付時間は午前9時から午後5時(最終日のみ正午)まで)
※ 8. 応募表明書は10月24日(木曜)午後5時まで
(2)提出場所
【宛先】 | 京都府 商工労働観光部 雇用推進課 障害者雇用推進担当 宛 |
住所:〒601-8047京都市南区東九条下殿田町70京都テルサ西館3階 | |
メール:koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp | |
電話:075-682-8913 | |
FAX:075-682-8924 |
(3)提出方法
持参(平日の午前9時~午後5時、但し受付最終日のみ正午まで)又は郵送(書留郵便に限る。受付最終日の正午必着)
※ 8. 応募表明書はメールにより送付
※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。
〒601-8047京都市南区東九条下殿田町70京都テルサ西館3階
京都府 商工労働観光部 雇用推進課
電話:075-682-8913
メール:koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp
(応募に関する質問は10月17日(木曜)午後5時まで。件名は「障害者就業・生活支援センター指定候補者募集に係る問合せ」としてください。)
お問い合わせ
商工労働観光部雇用推進課
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ 西館3階
電話番号:075-682-8913
ファックス:075-682-8924