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京都府の希少種対策の情報、現在進めている施策をお届けするホームページです。
府内において、多くの野生生物が絶滅の危機にひんしています。
野生生物の種を絶滅の危機から救うために、必要な手だてやルールを作り、行政と府民、野生生物の保全活動を行う団体、事業者などが協働して野生生物の保全に取り組めるようにするため、府内に生息・生育する絶滅のおそれのある野生生物の保全に関し必要な事項を定め、府民等の協働の取組を推進する条例を制定しました。
京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例(以下「条例」と言います。)第9条に基づき、34種と1種2地域個体群の「指定希少野生生物」を指定しています。
京都府が指定する指定希少野生生物(34種+1種2個体群)に掲載されている野生生物に関する情報がありましたら、情報提供フォームからお寄せください。
条例第13条から第22条に基づき、指定希少野生生物の個体の捕獲・採取、所持、譲受け・譲渡し、繁殖期の巣の破壊の禁止、販売目的の陳列・広告等を禁止しています。
条例に違反して捕獲した場合や生息地等保全地区内で許可を受けずに開発を行った場合などは、最高で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
条例第23条に基づき、指定希少野生生物の保全のため、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案して、指定希少野生生物の保全のため重要と認めるものを、「生息地等保全地区」として指定しています。
条例第31条に基づき、指定希少野生生物のうち33種・1種2地域個体群の保全回復事業計画を策定しています。
条例第35条に基づき、指定希少野生生物の保全回復事業を行う保全団体を合計7団体(12種)登録しています。
京都府では、府民、保全団体、野生生物に関し識見を有する者、事業者、国、市町村その他の関係機関等と連携・協働して絶滅のおそれのある野生生物の保全を推進するための体制を整備しています。
特に、条例第50条に基づき設置している「京都府希少野生生物保全推進員」は、野生生物の保全に関して識見を有する方を希少野生生物保全推進員として委嘱し、府民への啓発や、絶滅のおそれのある野生生物に関する調査、その他野生生物の保全に関する活動を行っていただいています。
レッドデータブックとは、絶滅の危機にひんしている野生生物種の現状を取りまとめたデータで、保護対策を進めるときの重要な資料となるものです。
京都府では野生生物種だけではなく、地形・地質や自然生態系なども対象として調査を行い、京都府レッドデータブックとして発表しました。
お問い合わせ
総合政策環境部自然環境保全課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4706
ファックス:075-414-4705