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条例第50条に基づき設置している「京都府希少野生生物保全推進員」は、野生生物の保全に関して識見を有する方を希少野生生物保全推進員として委嘱し、府民への啓発や、絶滅のおそれのある野生生物に関する調査、その他野生生物の保全に関する活動を行っていただいています。
京都府では、絶滅のおそれのある野生生物の保全の推進に当たっては、府民及び保全団体との協働が欠かせないことから、希少野生生物保全推進員との協働を図るとともに、野生生物の保全に関わる人材の育成や、保全団体の活動に対する支援に努めています。
府の絶滅のおそれのある野生生物の保全施策を円滑に推進するため、府民の理解促進を図ることを目的に、野生生物の保全に関する識見を持つ者について知事が委嘱します。
希少野生生物に関する調査、保全、啓発の各活動及び府への協力(助言)等を行います。
府希少野生生物保全推進員としての報酬はありませんが、推進員が保全の推進の一環として指定希少野生生物の「調査」等を行う場合には、条例に基づく捕獲等の規制の適用を除外されます。
京都府が委嘱した府希少野生生物保全推進員に対しては、「希少野生生物保全推進員証」及び「腕章」を交付しています。
お問い合わせ
総合政策環境部自然環境保全課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4706
ファックス:075-414-4705