京都府絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する条例
条例の概要
関係法令
目的
府内に生息・生育する野生生物が、府民の豊かな生活に欠かすことのできないものあることに鑑み、府、府民等が協働して絶滅のおそれのある野生生物の保全を図り、生物の多様性が保持された良好な自然環境を確保し、これを府民共有の財産として次代に継承する。
主な内容
基本方針の策定
- 知事は、指定希少野生生物の保全のための基本方針を策定
保全すべき種を指定し、捕獲等を禁止
- 知事は、府内で絶滅のおそれのある野生生物の中から「指定希少野生生物」を指定
- 指定種の個体の捕獲・採取、所持、譲受け・譲渡し、繁殖期の巣の破壊の禁止、販売目的の陳列・広告等を禁止
生息地等保全地区を指定し、開発行為等を規制
- 知事は、指定希少野生生物の保全のため重要と認める区域を生息地等保全地区に指定
- 地区内での建築物の新築、土地の開墾、土石の採取、木竹の伐採等を規制
府民協働による保全回復事業(生息地等協働保全制度)
- 地域住民等と協働して保全回復事業を行おうとする保全団体を登録
- 登録団体は、より効果的に保全回復事業を実施するため、地域住民等との協働に関する協定を締結し、知事の認定を受けることができる。
- 府は、登録団体が認定を受けた協定に係る事業の実施する場合、必要な支援を講じるものとする。
外来生物に関する対策
- 府は、外来生物が絶滅のおそれのある野生生物に与える影響の把握、当該外来生物に関する施策を実施する市町村への助言等必要な措置を講じるよう努めるものとする。
罰則
- 種の保存法に準じて指定希少野生生物の個体の取扱規制及び生息地等保全地区における規制に違反した者に罰則を課すものとする。
パンフレット等