経営事項審査の審査基準の改正(令和3年4月1日)に伴う再審査申請について
(1)再審査申請とは
- 改正前の旧基準で審査済みの審査結果を、改正後の新基準で再計算を行った新しい審査結果に置き換えるための手続です。
- 再審査申請時に、有効な旧基準による審査結果を有する建設業者が申請することができます。
- 再審査申請は義務ではありません。再審査申請を受審しない場合は、旧基準による審査結果が有効なものとして取り扱われます。
- また、再審査は今回の改正に関する部分のみ行いますので、改正箇所以外の修正等はできません。
- 今回の再審査申請の対象者は、令和3年3月31日以前に結果通知を受け、有効(審査基準日から1年7ヶ月以内)な審査結果を有する者に限られます。
(2)再審査受付期間
令和3年4月1日から同年7月29日まで
(3)申請書類
(正本1部、副本2部)
<共通>
- 様式第25号の11「経営規模等評価再審査申立書(令和3年4月再審査用)」(京都府独自様式)
- 別紙2「技術職員名簿」
- 別紙3「その他の審査項目(社会性等)」
- 再審査を受けようとする経営事項審査結果通知書の写し
※審査基準日から1年7ヶ月以内であること
- 再審査を受けようとする様式第25号の11「経営規模等評価申請書・総合評定値申請書」、
別紙2「技術職員名簿」及び別紙3「その他の審査項目(社会性等)」(土木事務所の受付印のある副本)
- (該当ある場合のみ)公認会計士等の数(項番53)について、
・資格者証又は合格証(提示)
・研修を受講したことを証する書面(提示)※今回の改正により追加
・常勤性確認書類(提示)
<再審査項目(今回の改正に伴い変更が生じた項目のみ)>
○技術職員数(項番19)
- 改正に伴い、新たに技術職員名簿に記載した者の有資格区分及び常勤性確認書類(提示)
○法定外労働災害補償制度加入の有無(項番46)
- 中小企業等協同組合法の認可を受けて共済事業を行う者との間の契約を証する書面の写し
○知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(項番61、62)
- 様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿」
- 様式第5号「技能者名簿」
- CPD認定団体が発行した単位取得を証する書面等の写し
例)CPD実績証明書、学習履歴証明書等
- 能力評価基準により受けた評価を証する書面等の写し
例)能力評価(レベル判定)結果通知書
- 審査基準日において稼働している工事に係る作業員名簿の写し1件
- 様式第4号・第5号に記載した全ての者の常勤性確認書類(提示)
(4)手数料
無料
(5)申請窓口
各土木事務所
※受付日は、土木事務所によって異なりますので、各土木事務所に御確認の上、申請してください。