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令和5年4月から、京都府おいても、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の利用を開始することに伴い、確認書類等の原本確認の取扱を一部変更します。
なお、建設業許可及び経営事項審査申請の手引きについては、追って改訂予定です。
建設業許可、経営事項審査、解体工事登録及び浄化槽工事業登録に係る手続
→原本提示を不要とし、代わりに、「写し」の「提出」を求めます。
※従来どおり、原本提示でも問題ありません。
→原本提出を不要とし、代わりに、「写し」の「提出」を求めます。
※従来どおり、原本提出でも問題ありません。
○写しの「提示」を必要とする書類(健康保険被保険者証等)については、写しの「提示」又は写しの「提出」
を求めます。
※健康保険被保険者証及び健康保険被保険者標準報酬決定通知書について、写しの「提出」を行う場合は、
個人情報保護の観点から、それぞれ以下の箇所をマスキング(黒塗り)してください。
→健康保険被保険者証:「保険者番号」及び「被保険者等記号・番号」
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書:「被保険者整理番号」
○紙申請時に行う本人確認の身分証等の原本提示については、引き続き、原本提示を求めます。
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