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平成28年6月1日の解体工事業新設に伴う技術者に係る経過措置(=従来のとび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす)が本年6月30日をもって終了しました。
経過措置対象となる技術者(とび・土工工事業の技術者)を営業所の専任技術者として解体工事業の許可を受けている場合、令和3年6月30日までに要件を備え、かつ、変更してから2週間以内に有資格者区分もしくは専任技術者の変更届提出が必要です。また、解体工事業許可における技術者要件を満たした者の配置ができない等の理由により、解体工事業を廃業する場合においても、廃業の事実発生後30日以内に廃業届(全部・一部)の提出が必要となります。
これらの届出が未提出の場合、経過措置により取得している解体工事業許可は取消処分となりますので、必ず届出を期限内に提出してください。
なお、経過措置対象業者の方には、個別に御連絡しておりますので、手続きが必要な場合は速やかに対応いただきますよう、よろしくお願いします。
【提出書類】
○要件を備え、変更届を提出する場合
(講習受講の場合)
・登録解体工事講習修了証の写し(提示)
(実務経験の場合)
・実務経験証明書(様式第9号)
・実務経験証明書に記載のある工事1件の請負契約書等の写し(提示)
もしくは、実務経験期間を満たす受付印のある決算変更届の写し(提示)
○廃業届を提出する場合
様式は、「建設業許可申請書・届出様式ダウンロード」から御確認ください。
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