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更新日:2025年3月21日

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建設業許可申請の手引き等の一部改定等を行いました(令和7年3月21日)

建設業法の改正、建設業許可事務ガイドラインの改正及び確定申告書類の控えへの収受日付印の押なつの見直し等を受け、以下のとおり、建設業許可申請の手引き及び申請書・届出書類の記入例を一部改定し、申請・届出書類様式を追加しました。

 

■主な改定及び追加内容

○建設業法の改正

改正内容に沿って、特定建設業許可の下請契約額の下限を4,500万円から5,000万円(建築工事業にあっては7,000万円から8,000万円)に変更しました。

○建設業許可事務ガイドラインの改正

改正内容に沿って、営業所技術者等の常勤性の確認書類として、新たに「雇用証明書」を追加しました。

○確定申告書類の控えへの収受日付印の押なつの見直し

個人事業主であった期間の経営経験の確認書類として原本提示又は写しの提出を求めてきた確定申告書類の控えについて、令和7年1月から収受日付印の押なつが見直されたことに伴い、以下のとおり、取扱いを変更しました。

  • 令和7年1月以降に書面で申告された確定申告書類の控えについては、収受日付印の確認を行いません。
  • e-Taxにより、電子で確定申告を行っている場合については、今後も引き続き、受付日時が印字された電子申告書及び受信通知を確認します。
  • 令和6年12月以前に書面で申告された確定申告書類の控えについては、従来どおり、収受日付印の確認を行います。

○その他

  • 既存の取扱いに係る記載内容について、一部修正及び追記を行いました。

 

改定箇所及び追加内容(PDF:149KB)

 

■改定及び追加資料

 

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp