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建設業法の改正及び健康保険被保険者証の廃止を受け、以下のとおり、建設業許可申請の手引き、許可申請書・届出書類の記入例及び申請・届出書類様式を一部改定しました。
〇主な改定内容
改正内容に沿って、「営業所の専任技術者」の名称を「営業所技術者等」に変更しました。
主に経営業務の管理責任者及び営業所技術者等の常勤性を確認するために提出等を求めていた「健康保険被保険者証」については、令和6年12月2日以降、新規発行がなくなることから「厚生年金の被保険者記録照会回答票」に変更しました。
なお、「健康保険被保険者証」については、マイナンバー法等で令和7年12月1日まで有効とされているため、今後は、左記の期日までに限り、「厚生年金の被保険者記録照会回答票」に準じた確認書類として取り扱います。
〇改定後の資料
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