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工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事を請け負おうとする者は、工事現場のある都道府県に対して浄化槽工事業(注※参照)の登録又は特例浄化槽工事業の届出(以下「浄化槽工事業の登録・届出」という。)をする必要があります(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく。)。
注※「浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事)を行う事業」のことです(法第2条第2号、第6号)。
項目 |
浄化槽工事業の登録 |
特例浄化槽工事業の届出 |
建設業許可(業種区分「管工事業」) |
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請け負える浄化槽工事の範囲 |
工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の浄化槽工事のみ請け負うことができます(注※参照)。 |
請負代金の制限はありません。 |
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営業活動を行うことができる範囲 |
工事現場ごとに、当該場所を管轄する都道府県の登録・届出が必要です。 |
工事現場の所在地に制限はありません。 |
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技術者要件 |
浄化槽設備士(法第29条第1項) |
専任技術者(建設業法第7条第2号、15条第2号) |
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手数料 |
新規:33,660円 更新:26,520円 |
なし | 新規:90,000円 更新:50,000円 |
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有効期間 |
5年 | なし | 5年 |
注※「管工事業」の建設業許可を取得し、工事現場のある都道府県に特例浄化槽工事業の届出を行っている場合を除きます。
(1) 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていること
(2) 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(3) 法第32条第2項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(4) 浄化槽工事業者で法人であるものが法第32条第2項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(5) 法第32条第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 暴力団員(注※1参照)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7) 浄化槽工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(2)から(6)まで又は(8)のいずれかに該当する者があるもの
(8) 法人でその役員(注※2参照)のうちに(2)から(7)までのいずれかに該当する者があるもの
(9) 浄化槽設備士(法第29条第1項)を選任していない者
(10) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
注※1:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員のことです。
注※2:業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)を含みます。
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