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京都府(京都市内及び亀岡市内を除く。)内の開発登録簿の写しの交付を希望される方は、交付申請書を提出いただくことで、開発登録簿の写しの交付を受けることができます。
なお、京都市内は京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)、亀岡市内は亀岡市役所都市計画課(電話0771-25-5047)にお問い合わせください。
交付申請書の提出場所は、開発登録簿の閲覧所と同じです。
(開発登録簿を備え付けている閲覧所において、その写しを交付します。)
調書と土地利用計画図のいずれか、又は、調書と土地利用計画図の両方の写しの交付を受けることができます。
調書と土地利用計画図は、それぞれ複数部の写しの交付を受けることができます。
なお、異なる開発許可の開発登録簿の写しの交付を同時に受ける場合は、開発許可ごとに交付申請書を作成し提出いただく必要があります。
写しの交付には、手数料が必要です。
令和4年10月1日から、手数料について収入証紙に代わる新たな納付方法が導入されました(詳細はリンク先参照)。なお、開発登録簿の写しの交付手数料の納付方法は、次の3通りとなります。
- 京都府庁舎での納付
- 納付書によるコンビニエンスストア又は金融機関での納付
- ウェブサイトで事前登録した上でのコンビニエンスストアでの納付(申込みはリンク先(外部リンク))
さらに、土地利用計画図のサイズがA3を超える場合は、写しの作成に時間を要し、お渡しに7日間程度を要しますので、ご了承ください。
開発登録簿の写しの交付申請書様式及びその記載例は次のとおりです。
申請者の押印は不要です。
申請書様式は窓口にも備え付けており、閲覧の際に記入いただくことも可能です。
Q |
開発登録簿の写しは、郵送で受け取ることができるか。 |
---|---|
A |
交付申請時に、郵便切手を貼り付けた返信用封筒をご用意いただければ、その封筒に入れて写しを郵送します。 |
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