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開発許可を受けた土地については、開発許可の概要を記載した「開発登録簿」が所定の閲覧所に備え付けてあります(都市計画法第47条第5項)。
開発登録簿は、開発登録簿閲覧規程によりどなたでも閲覧することができます。
注※京都市内及び亀岡市内の開発登録簿は、各市役所に備え付けられていますので、次の各窓口にお問い合わせください。
区域 |
窓口 |
電話番号 |
---|---|---|
京都市 | 京都市都市計画局都市景観部開発指導課 | 075-222-3558 |
亀岡市 | 亀岡市まちづくり推進部都市計画課開発許可係 | 0771-25-5047 |
閲覧所は、京都府建築指導課及び京都府の各土木事務所(京都土木事務所を除く。)です。
京都府知事が許可したものは建築指導課、京都府の各土木事務所長が許可したものは各土木事務所に備え付けています。
閲覧所の場所 |
備え付けてある開発登録簿 |
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京都府建設交通部建築指導課内 | 京都府の区域(京都市及び亀岡市の区域を除く。)内に係る開発登録簿(土木事務所に備え付けるものを除く。) |
京都府乙訓土木事務所内 京都府山城北土木事務所内 京都府山城南土木事務所内 京都府南丹土木事務所内 京都府中丹東土木事務所内 京都府中丹西土木事務所内 京都府丹後土木事務所内 |
各土木事務所の所管区域(京都市及び亀岡市の区域を除く。)内に係る開発登録簿 1.平成9年4月1日以降の開発許可に係る次のもの
2.平成9年3月31日以前の開発許可に係る次のもの
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詳しくは、開発登録簿閲覧所の詳細をご覧ください。
また、ご不明な点は、建築指導課開発指導係(電話075-414-5347)又は各土木事務所建築住宅課にお問い合わせください。
注※必要がある場合、臨時に休所日を設け、または閲覧時間を短縮することがあります。
開発登録簿を閲覧する際は、閲覧所の係員にお声がけいただくとともに、閲覧所に備付けの閲覧簿に次の事項を記入してください。
(手数料が必要となる開発登録簿の写しを受ける方と不公平となるため、写真撮影をお断りしています。)
開発登録簿は、1件の開発許可につき、調書と図面(土地利用計画図)があります。
(平成19年12月以前の許可に係る土地利用計画図には、擁壁の位置及び種類が記載されていない場合があります。)
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