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このページでは、京都府(京都市及び亀岡市を除く。)内の開発登録簿の閲覧についてよくあるお問い合わせと回答についてご紹介しています。
なお、京都市内は京都市役所開発指導課(電話075-222-3558)、亀岡市内は亀岡市都市計画課(電話0771-25-5047)にお問い合わせください。
Q1 |
開発登録簿の有無を知りたい。 |
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A1 |
開発登録簿があるのは、昭和47年以降に都市計画法の開発許可を受けた土地です。 開発許可を受けていない土地には、開発登録簿はありません。 例えば、土地区画整理事業等で造成された土地の場合、開発許可を受けていないため、開発登録簿はありません。 土地区画整理事業については、京都府都市計画課のページ「土地区画整理事業」を参照ください。 |
Q2 |
京都市内の古い開発登録簿は、京都府にないか。 |
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A2 |
開発許可制度の発足時から、京都市内の開発許可権限は京都市長であるため、京都府が京都市内の開発登録簿を保管していることはありません。(全て京都市役所において保管しています。) |
Q3 |
開発登録簿はどのようなものか。 |
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A3 |
開発許可の年月日・番号等を記した「調書」と、平面計画を描いた「図面」(土地利用計画図)で組成されています。 その例については次をご覧ください。 |
Q4 |
閲覧の際に、開発登録簿を写真撮影してよいか。 |
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A4 |
開発登録簿は、写真撮影できません。 (手数料を伴う写しの交付を受ける方と不公平が生じるためです。) |
Q7 |
既存の敷地における擁壁が、開発許可で築造されたものか確認したい。 |
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A7 |
開発登録簿の図面(土地利用計画図)の開発区域内に記載されている擁壁は、開発許可で築造されたものです。 一方、開発許可で築造された擁壁であっても、土地利用計画図に記載されていない場合があります。 特に平成19年12月以前の土地利用計画図は、擁壁が記載されていない場合が多くあります。 |
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