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京都府では、認知症介護に必要な基礎知識や技術を習得するための認知症介護基礎研修をeラーニングシステムで実施しています。
令和3年度介護報酬改定に伴い、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない方について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講ずることが義務づけられました。(詳細はページ下部の「研修受講対象者」をご覧ください。)
【教科名】認知症の人の理解と対応の基本
【時間数】150分程度
【受講方法】eラーニングシステム
認知症介護研究・研修仙台センター
介護保険施設・事業所等が当該事業を行う府内事業所(京都市内に所在する事業所を除く。)において、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者等。(詳細は下記の「研修受講対象者」をご参照ください。)
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
3,000円(消費税込)
認知症介護研究・研修仙台センターの認知症介護基礎研修eラーニングシステム専用サイトから、受講者が直接お申込みください。
【専用サイト】認知症介護基礎研修 eラーニングのご案内(外部リンク)
※お申込み前に、操作マニュアル【受講者用】をご一読ください。
【操作マニュアル】https://dcnet.marutto.biz/e-learning/pdf/user_manual.pdf
なお、受講者が所属する事業所による「事業所コード」の発行手続きが必要です。初めに事業所責任者が専用サイト内の「事業所登録フォーム」から発行手続きを行い、発行された事業所コードを事業所内の受講者へ通知してください。
申込にかかるお問合せは、専用サイト内の「お問合せフォーム」をご利用ください。
認知症についての理解の下で本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から介護に関わる全ての方の認知症対応力を向上させるため、介護サービス事業者には、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない方について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務づけられています。
【受講の義務づけの対象とならない方】
各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している方は、義務づけの対象外となります。
具体的な例 |
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師 等 |
本研修の実施主体は、京都府が別に定める京都府認知症介護基礎研修事業者指定事務取扱要領に基づき指定する法人です。
京都府認知症介護実践者等養成研修実施要綱第2条第2項に基づき法人の指定を行いましたので、京都府認知症介護基礎研修事業者指定事務取扱要領第4条第2項に基づき次の項目を公表します。(令和4年2月17日現在)
【法人の名称】社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター
【所在地】宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘6丁目149-1
【指定年月日】令和4年1月28日
【指定した研修事業の名称】認知症介護基礎研修
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