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マンションを末永く、住み良く保つためには、適切な維持管理、計画的な修繕、これらを確実に実行する管理組合の運営が必要不可欠です。
今後、建築から相当の期間が経過したマンションが急激に増加することが見込まれ、建築・設備の老朽化、管理組合の担い手不足等の課題が見込まれていることから、維持管理の適正化や再生の円滑化にむけた取組の強化等が必要とされています。
そこで、マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化に向け、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年法律第149号)が改正されました。(令和4年4月1日全面施行)
マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針が定められ、マンションの管理の適正化のために管理組合及び区分所有者等が留意すべき事項等を記載した「マンション管理適正化指針」が改定されました。マンション管理組合の方はこの指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めてください。
京都府では府内の町村域に立地する分譲マンションを対象に、「京都府マンション管理適正化推進計画」を策定するとともに、「マンション管理計画認定制度」を実施しています。
国土交通省から管理組合に向けた標準様式や各種ガイドラインが公表されています。また、住宅金融支援機構からも大規模修繕工事に関する情報が公表されていますので、活用してください。
マンションの管理を適正に行っていくためには、管理組合の運営、建物等の維持又は修繕に関する専門的知識が必要となります。マンション管理士とは、マンション管理士試験に合格し、国土交通大臣の登録を受けて、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談に応じ、助言・指導等を行うことを業務とする専門家です。
マンション管理士に関する情報(公益財団法人マンション管理センター)(外部リンク)
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