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令和2年6月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「法」といいます。)が改正され、分譲マンションの管理組合等は、自らのマンションの管理計画を地方公共団体(市の区域は市、町村の区域は都道府県)※に提出し、一定の基準を満たす場合、地方公共団体※の長による認定を受けることが可能となりました。
(※ 「マンション管理適正化推進計画」を作成している地方公共団体に限る。)
この認定を受けることで、以下のような効果が期待されています。
また、認定を受けたマンションに対しては、住宅金融支援機構により以下のような優遇を受けることができます。
認定の有効期間は認定日から5年間ですが、有効期間の満了の日までに更新認定を受けることにより認定を継続することができます。
京都府の町村の区域に立地する既存の分譲マンションが対象です。
項目 |
基準 |
管理組合の運営 |
(1) 管理者等が定められていること (2) 監事が選任されていること (3) 集会が年一回以上開催されていること |
管理規約 |
(1) 管理規約が作成されていること (2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること (3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること |
管理組合の経理 |
(1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること (2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと (3) 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること |
長期修繕計画の作成及び見直し等 |
(1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること (2) 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること (3) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること (4) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと (5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと (6) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること |
その他 |
(1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること (2) 京都府マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること |
認定に係る手続きは法、同法施行規則及び「京都府分譲マンション管理計画の認定等に関する要領(以下、「京都府要領」といいます。)」により定められており、その概要は下記のとおりですが、詳細は「申請の手引き」もご覧ください。
申請に必要な書類は次のとおりです。(提出部数は正本1部+副本1部)
届出に必要な書類は次のとおりです。(提出部数は正本1部)
1. 長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
イ. マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの
ロ. 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2. 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更
3. 監事の変更
4. 規約の変更であって、監事の職務及び規約に掲げる以下の事項の変更を伴わないもの
イ. マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
ロ. マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
ハ. マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
届出に必要な書類は次のとおりです。(提出部数は正本1部)
届出に必要な書類は次のとおりです。(提出部数は正本1部)
京都府要領及び様式は以下のリンクからダウンロードできます。
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