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令和4年9月1日の国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定に関する法律施行規則の改正により、サービス付き高齢者向け住宅の登録に関し、次のような変更が行われました。この改正により関連する登録申請様式(変更の届出も含む。)も変更されていますので令和4年9月1日以降に提出される申請、届出については御注意ください。
必要な面積や設備の詳細についてはこちらをご確認ください。
有資格者の常駐に関する例外的な取扱いについてはこちらを御覧ください。
京都府では、「京都府高齢者居住安定確保計画」を策定し、同計画において、京都府独自のサービス付き高齢者向け住宅の登録基準を設定しています。
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請等をされる場合は、法令で定められた登録基準に加え、次の京都府独自の登録基準に適合することが必要です。(平成27年7月1日適用開始)
市町村ごとの事前手続及び担当窓口については、こちらをご覧ください。
登録申請書等の作成について
登録申請書(新規及び5年更新)並びに変更等届出書は、一般社団法人高齢者住宅財団が運営・提供する「事業者向け登録システム」を利用して作成していただきます。以下のリンクからシステムにお入りください。
サービス付き高齢者向け住宅に介護保険法に基づく事業所を併設される場合は、事業者指定申請等の手続きが必要となりますので、府内(京都市を除く)においては、住宅の所在地を管轄する府保健所にご相談いただくとともに、併せて市町村の福祉部局にもご相談ください。
サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けようとする事業者は、登録予定の3ヶ月前以上を目安に、登録に向けた事前相談を行ってください。事前相談により、事業計画の内容について登録基準の適合性の協議を行うことで、以後の登録申請等の手続きが円滑に進むことにつながります。
事前相談の際は、次の相談票と平面図等の資料をご用意ください。
登録を受けようとする事業者は、事前相談等の協議内容を踏まえ、正式な申請の前に、あらかじめ登録基準への適合や提出書類の記載内容が適切かどうか等について、各担当窓口まで御確認ください。
総合窓口:建設交通部住宅課計画係(075-414-5358)
京都市内の物件に関しては、京都市都市計画局住宅室住宅政策課(075-222-3666)にお問い合わせください。
介護保険法に基づく事業所併設等については、府内各保健所の企画調整課にお問い合わせください。(京都市内除く)
また京都府では、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け設置運営基準指針を定め、適切なサービス付き高齢者向け住宅の提供と運営を推進しています。
サービス付き高齢者向け住宅の登録手続きとあわせて、重要事項説明書や管理規定等を作成・提出いただく必要がありますのでご注意ください。詳細についてはこちらをご覧ください。
事前審査が終了したら、登録申請書及び必要な添付書類一式の正本を2部、京都府建設交通部住宅課あて提出してください。
なお、副本の返却を希望される場合は、正本と同内容の副本1部と返信用封筒も同時に提出してください。
(返信用封筒は、信書を送付できるもの、かつ、到着確認できるもので、必要な料金を支払い済のものとしてください。)
登録申請書の記載にあたっての留意事項や加齢対応構造チェックリストなどの添付書類の様式等は、以下のリンク先のページから御覧いただけますので必ず御確認ください。
申請書を審査し、すべての登録基準に適合していれば登録を行い、申請者に登録通知を交付します。
なお、登録には有効期限があり、5年ごとに登録の更新が必要となりますので御注意ください。
登録された内容(更新・変更を含む)を「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」のホームページで公開するために、京都府は登録通知と同時にシステム上で公開承認手続きを行います。
登録内容は広く情報公開されますので、登録事項に変更が生じたときは、速やかに担当窓口に相談いただくとともに変更届を提出してください。
サービス付き高齢者向け住宅として登録される住宅等の建設・改修費に対し、国が民間事業者・社会福祉法人・医療法人等に直接補助金を交付する事業です。
平成28年4月以降に交付申請する場合には、「地元市区町村に意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となります。
一部の市町村については、意見聴取が不要の場合もありますので、建設予定の市町村について意見聴取の要否を確認いただきますようお願いします。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
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