セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)とは
職場において、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ、拒否したことで不利益を受けたり、職場の環境が不快なものとなることを言います。
京都府男女共同参画推進条例上の定義(第2条第3号)
セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は相手の意に反する性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。
セクシュアルハラスメントを防止するために、事業主は、厚生労働大臣の指針による10 項目を必ず実施しなければなりません。(10項目のポイントは以下のとおり)
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(1) 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2) セクシュアルハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
- 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3) 相談窓口をあらかじめ定めること。
(4) 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること。
- 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(6) 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
(7) 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(8) 再発防止に向けた措置を講ずること。(事実が確認できなかった場合も同様)
- 1.から3.までの措置と併せて講ずべき措置
(9) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(10) 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。
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セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口
もし、セクハラを受けたり、身近でセクハラを発見したら、次の機関に相談してください。
公的機関による相談窓口(無料)
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
TEL:075-241-3212
京都市南区新町通九条下ル京都テルサ東館2階
TEL:075-692-3437
民間団体による相談窓口(有料)
京都市上京区衣棚通下立売下ル東立売町203大京ビル2階
TEL:075-222-2133
※事前に電話で相談の予約をとってください。
京都市中京区富小路丸太町下ル
TEL:075-231-2378
※事前に電話で相談の予約をとってください。
※京都市内以外にも法律相談センターがあります。