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地方公務員には、公務員の特殊性から適用されないものを除き、労働基準法・労働安全衛生法が原則として適用されます。
労働者の労働条件を保護するために、所定の行政機関が労働基準法・労働安全衛生法に基づいて監督権限を行使しますが、この機関を「労働基準監督機関」といいます。民間の労働者については、主に都道府県労働局、労働基準監督署がこれにあたっていますが、京都府の職員については、一部を除き、人事委員会がこの監督権限を行使することとなっています。
人事委員会が管轄する事業場は、知事部局本庁、広域振興局、教育庁、教育局、警察本部、警察署などの一般官公署及び教育、研究事業を行う府立学校、研究所などとなっており、毎年度、書面による調査や実地の調査、講習会などを行っています。
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