府職員の給与や勤務時間等の勤務条件
府職員の給与や勤務時間等の勤務条件について、Q&A形式で解説しています。
Q1府職員の給与や勤務時間等の勤務条件はどんなルールで決まるの?
A1
地方公務員の給与や勤務時間等の勤務条件をどのように決めるかという原則は、地方公務員法や地方自治法に定められています。
(参考:地方公務員の給与決定の原則)
府職員の給与や勤務時間等の勤務条件についても、次のようなルールに基づいて決まっています。
- 職務と責任に応じた給与
- 国、他の地方公共団体あるいは民間企業と均衡がとれた給与
- 給与以外の勤務条件についても、国や他の地方公共団体との均衡を考慮
Q2府職員の給与が決まるまでの仕組みを教えて。
A2
府職員を含む公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという責務を担っており、争議権(スト権)などの憲法で保障された労働基本権が一定制約されています。
そこで、人事委員会が、毎年、府職員の給与と、府内の民間企業の協力を得て、そこに勤務される労働者の給与を調査しています。
(参考:職員給与実態調査・職種別民間給与実態調査の概要)
公務と民間企業では、役職(部長、課長等)段階の人的構成、年齢構成、学歴構成等が異なりますので、単純平均ではなく、役職、学歴、年齢を同じくする者同士の水準を比較するラスパイレス方式により比較しています。
この調査結果を基本として、給与の改定等について、府議会と知事に報告・勧告を行っています。

参考:給与勧告の手順(PDF:115KB)
Q3令和8年人事委員会勧告の内容は?
A3
令和8年10月13日に、府職員の給与や勤務環境などについて報告するとともに、給与改定について勧告を行いました。
1.令和8年勧告・報告の特徴
- 月例給 民間との給与較差12,010円(3.08%)を基に引上げ
- ボーナス 年間支給月数を4.65月分から4.70月分に引上げ
2.給与改定の内容及び実施時期
【月例給】(令和8年4月に遡及して実施)
- 月例給の改定の判断に当たっては、本年4月分の職員の給与水準と民間の給与水準との均衡を図ることを基本に対応(職員給与は、管理職員の給与カット措置がないとした場合)
- 本年4月分の給与は、職員給与が民間給与を12,010円・3.08%下回る。
- 全ての職員について、給料表の引上げにより、公民較差の解消を図る。
【ボーナス】(令和8年6月に遡及して実施)
- 民間の年間支給割合(4.68月分)と均衡するよう、職員のボーナス支給月数を0.05月分引上げ(年間4.65月分→4.70月分)
【転居に関する手当】
- 国は、60km以上の転居を伴う転勤を行った職員を対象とする手当の新設を勧告
- 地方自治法改正の動向を踏まえた適切な対応が必要
【地域手当】(令和9年4月実施)
- 令和9年4月1日以降の4級地(南丹市以北)の支給割合を8.0%に引上げ
【通勤手当】
- 月途中に採用された職員等への手当支給の始期について、国に準拠した見直しが適当
(現行)採用月の翌月から支給 →(見直し後)採用月から支給
【特地勤務手当】
- 生活の著しく不便な地に所在する公署に勤務する職員に支給される特地勤務手当について、最新データに基づく点検・検証が必要
【宿日直手当】(令和8年4月に遡及して実施)
【初任給調整手当】(令和8年4月に遡及して実施)
- 医師及び歯科医師に対する初任給調整手当について、人事院勧告に準じて改定
【会計年度任用職員の手当】
- 国の非常勤職員の取扱いや総務省の技術的助言を踏まえ、会計年度任用職員に対して扶養手当及び住居手当相当の報酬を支給することが適当
3.人事制度及び職員の勤務環境等
- 人材の確保・定着
- 人材の育成・活躍
- 働きやすい職場づくり
・総実勤務時間の短縮
・仕事と家庭の両立及び柔軟な働き方の推進
・健康の保持増進
・ハラスメントの防止
・適正な勤務環境の確立