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府職員の給与や勤務時間等の勤務条件

府職員の給与や勤務時間等の勤務条件について、Q&A形式で解説しています。

Q1府職員の給与や勤務時間等の勤務条件はどんなルールで決まるの?

A1
地方公務員の給与や勤務時間等の勤務条件をどのように決めるかという原則は、地方公務員法や地方自治法に定められています。
(参考:地方公務員の給与決定の原則)
府職員の給与や勤務時間等の勤務条件についても、次のようなルールに基づいて決まっています。

  • 職務と責任に応じた給与
  • 国、他の地方公共団体あるいは民間企業と均衡がとれた給与
  • 給与以外の勤務条件についても、国や他の地方公共団体との均衡を考慮

Q2府職員の給与が決まるまでの仕組みを教えて。

A2
府職員を含む公務員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するという責務を担っており、争議権(スト権)などの憲法で保障された労働基本権が一定制約されています。

そこで、人事委員会が、毎年、府職員の給与と、府内の民間企業の協力を得て、そこに勤務される労働者の給与を調査しています。
(参考:職員給与実態調査・職種別民間給与実態調査の概要)

公務と民間企業では、役職(部長、課長等)段階の人的構成、年齢構成、学歴構成等が異なりますので、単純平均ではなく、役職、学歴、年齢を同じくする者同士の水準を比較するラスパイレス方式により比較しています。

この調査結果を基本として、給与の改定等について、府議会と知事に報告・勧告を行っています。

参考:給与勧告の手順(PDF:186KB)

Q3令和6年人事委員会勧告の内容は?

A3
令和6年10月22日に、府職員の給与や勤務環境などについて報告するとともに、給与改定について勧告を行いました。

1.令和6年勧告・報告の特徴

【本年度分の改定】

  • 月例給 民間との給与較差11,942円(3.25%)を基に引上げ
  • ボーナス 年間支給月数を4.50月分から4.60月分に引上げ

【社会と公務の変化に応じた給与制度の整備】

  • 扶養手当、通勤手当等について見直し

2.給与改定の内容及び実施時期

【月例給】(令和6年4月に遡及して実施)

  • 月例給の改定の判断に当たっては、本年4月分の職員の給与水準と民間の給与水準との均衡を図ることを基本に対応(職員給与は、管理職員の給与カット措置がないとした場合)
  • 本年4月分の給与は、職員給与が民間給与を11,942円・3.25%下回る。
  • すべての職員を対象に引き上げる改定を行うこととし、特に人材確保の観点から、若年層を中心に、おおむね30歳台後半までの職員に重点を置いて改定を行うことにより、民間給与水準との均衡を図る。

【ボーナス】(令和6年6月に遡及して実施)

  • 民間の年間支給割合(4.58月分)と均衡するよう、職員のボーナス支給月数を0.10月分引上げ(年間4.50月分→4.60月分)

【初任給調整手当】(令和6年4月に遡及して実施)

  • 医師及び歯科医師に対する初任給調整手当について、人事院勧告に準じて改定

【社会と公務の変化に応じた給与制度の整備】(令和7年4月)

  • 給料表構造の見直し

・中堅層の給料の最低水準の引上げ・民間人材採用時の処遇改善(行政職給料表3~7級相当)、職責重視の給料体系への見直し(行政職給料表8~10級相当)等を反映した新給料表への切り替え

  • 扶養手当

・配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を13,000円に引上げ

  • 地域手当

・現在2年間としている異動保障の期間を異動後3年間に延長し、3年目の支給割合は異動前の60%とする。

  • 通勤手当・単身赴任手当

・通勤手当の支給限度額を15万円に引上げるとともに、異動等に伴う遠距離通勤者については新幹線等の特別料金も支給限度額の範囲内で全額支給

・採用時から単身赴任手当の支給を可能にするとともに、育児等やむを得ない事情により転居した職員にも新幹線等に係る通勤手当の支給を可能にする。

  • 管理職員特別勤務手当

・平日深夜の管理職員特別勤務手当について、支給対象時間帯を午後10時~翌日午前5時に拡大するとともに、支給対象職員に指定職職員等を追加

  • 再任用された職員への手当支給の拡大

・定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について、地域手当の異動保障や住居手当など、異動の円滑化に資する手当を新たに支給

  • 特定任期付職員の特別給

・特定任期付職員の特別給について、業績手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当に再編

※ 扶養手当は令和7年4月1日から2年間で段階的に実施。また、地域手当の異動保障等は令和7年4月以降の異動者に適用
 

3.給与制度に係る諸課題

  • 地域手当

・人事院は、今回、地域をまたぐ異動を円滑に行う等の観点から、支給地域を広域化して、原則、都道府県単位(都道府県庁所在地等は個別で設定)とするよう勧告

・京都府では、これまでから、府内地域ごとの諸情勢を職員の給与に反映するため、国に先んじて支給地域の区分を広域化し、独自の地域手当を設定

・国とは異なる人事管理の状況や地域手当をめぐる独自の対応経過を踏まえ、直ちに国に準拠して見直しを行うのではなく、国の見直しを受けた近隣府県等の見直しの状況等を勘案しつつ、本府における地域手当のあり方について検討を進めていくことが必要

 

  • 職種別民間給与実態調査の対象事業所

・人事院は、国家公務員の適切な報酬水準の設定に向け、官民給与の比較対象として調査対象とする企業規模について検討を進めていくとしたところであり、その動向を注視していくことが必要

4.人事制度及び職員の勤務環境等

  • 人材の確保・定着
  • 人材の育成・活躍
  • 働きやすい職場づくり

・総実勤務時間の短縮

・教育職員の勤務時間管理

・多様で柔軟な働き方の推進

・仕事と家庭の両立

・健康の保持増進

・ハラスメントの防止

・適正な勤務環境の確立

  • 公務員倫理の徹底
  • 各種任用制度の運用

 

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西脇知事への勧告の様子

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石田議長への勧告の様子

令和6年報告・勧告の概要(PDF:213KB)

参考:勧告書本文及び過去の勧告・報告

Q4人事委員会勧告の対象となる府職員とは?

A4
一般に府庁の職員と考えられている職員のほか、京都府警察本部の警察官、京都市立を除く府内の公立小・中学校、府立高校の教職員を含む約21,000人が対象となります。

Q5もっと詳しく府の人事・給与の状況を教えて。

A5
人事委員会では、条例に基づき毎年、業務の状況を知事に報告しています。その内容は、京都府の人事行政の運営の状況とともに公表されています。(参考:京都府の人事行政の運営等の状況)

 

 

京都府人事委員会事務局職員課給与係(給与関係)・審査係(勤務時間等関係)
連絡先 075-414-5645(給与)、075-414-5637(審査)
e-mail 職員課:jinjii@pref.kyoto.lg.jp(給与・審査共通)

 

 

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