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介護保険サービス事業者の協力医療機関に関する届出について

1 概要

令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

(参考:厚生労働省資料「令和6年度介護報酬改定の主な事項(抜粋)」(PDF:786KB)

ついては、次のとおり必要書類を提出してください。

2 対象サービス

(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

 ※ 養護老人ホーム及び軽費老人ホームについては、こちら

3 提出書類、提出先、提出期限及び提出方法

〇 提出書類

・(別紙1)協力医療機関に関する届出書

←複数の協力医療機関を定めている場合(一覧様式(エクセル:16KB)一覧様式記載例(エクセル:17KB)

・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)の写し

※ 協力医療機関の名称等の変更がある場合、各サービス・施設の変更届出書も併せて提出する必要があります。(介護保険事業者の変更・休止・廃止・再開の手続きについて

 

○ 提出先

サービス・施設種類

事業所・施設の所在地

提出先

1 (介護予防)特定施設入居者生活介護

2 介護老人福祉施設

3 介護老人保健施設

4 介護医療院

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

丹後保健所

福知山市

中丹西保健所

舞鶴市、綾部市

中丹東保健所

亀岡市、南丹市、京丹波町

南丹保健所

向日市、長岡京市、大山崎町

乙訓保健所

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町

山城北保健所

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

山城南保健所

※ 京都市に所在の事業所・施設においては、京都市に確認してください。

※ 地域密着型サービスについては、事業所・施設の所在する各市町村に確認してください。

 ○ 提出期限

各年度3月31日まで

 ○ 提出方法

上記提出先に記載の所管保健所に郵送又は持参により、提出してください。

当該届出書を提出した後、協力医療機関の名称及び協力医療機関との契約内容に変更があった場合も、再度、当該届出書を速やかに提出してください。なお、協力医療機関の名称等の変更がある場合、各サービス・施設の変更届出書(※)も併せて提出する必要があります。

(※)介護老人保健施設、介護医療院については開設許可事項の変更許可申請書

4 協力医療機関に関する注意事項

協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、経過措置期限の令和9年3月31日までの間は、努力義務とされていますが、経過措置期限を待たず、速やかに連携体制を構築いただきますようお願いします。

なお、経過措置期間において、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を届け出ていただく必要があります。

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp