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介護保険事業者の変更・休止・廃止・再開の手続きについて

※ 以下事項に係る問い合わせは、提出先の各保健所企画調整課(PDF:79KB)までご連絡ください。

目次

指定内容の変更に係る手続きについて

  1. 届出が必要な事項について
  2. 変更届の受理方針
  3. 変更届及び添付資料
  4. 特定施設入居者生活介護の定員増に係る変更申請について
  5. 介護老人保健施設の開設許可事項の変更について
  6. 介護給付費算定(加算体制届)に係る変更、業務管理体制の整備に係る変更について

廃止・休止・再開に係る届出について

  1. 廃止・休止に係る手続き
  2. 再開に係る手続き

提出先

 

指定内容の変更に係る手続きについて

1.届出が必要な事項について 

変更に際し、京都府への手続きが必要な事項、添付書類については、下記ファイルを必ずご確認ください。

2.変更届の受理方針 

  • 変更後の内容が指定要件を満たしていることを確認した上で受理いたします。このため、変更届出書の提出は原則として、持参によるものとします。
  • 変更届は、変更後10日以内(10日目が京都府の閉庁日に当たる場合はその次の開庁日)に提出してください。変更後10日を超えて提出される場合は、遅延理由兼誓約書を一緒に提出してください。
  • 運営規程のうち、「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更については、年1回、毎年4月1日時点での届出をしていただければ結構です。従業者の員数については、「〇〇人以上」という記載も可能です。
  • 事業所の電話番号、ファックス番号又はメールアドレスを変更した場合は、ファックス等により、変更後の電話番号、FAX番号が確認できる書類を京都府へご提出いただきますようお願いいたします。(様式は問いません。)
  • 利用定員の増員や施設系・通所系等の面積要件を伴う事業の実施場所の変更等、指定基準の適合性について判断を要する変更事項については、要件に適合しているか確認するため、事前に協議を受け現地調査等を行います。現地調査等により要件に適合していることが確認できるまでは、届出の受付が行えませんので、十分な日程的余裕を持って、事前協議を行ってください。

 

3.変更届及び添付資料 

届出に必要な書類は、指定内容変更届出書及び変更内容がわかる添付資料となっています。

指定内容変更届出書 別紙様式第一号(五)(エクセル:26KB)

(添付が必要な資料のうち、京都府の様式についてはリンク先からダウンロードできます。

4.特定施設入居者生活介護の定員増に係る変更申請について 

特定施設入居者生活介護の定員を増加される場合は、変更届出書ではなく、事前に京都府の承認(介護保険法第70条の3)が必要になりますので、ご注意ください。なお、変更申請に必要な書類は、指定特定施設入居者生活介護指定事項変更申請書及び変更内容がわかる添付資料となっています。

指定特定施設入居者生活介護指定事項変更申請書 別紙様式第一号(三)(エクセル:34KB)


5.介護老人保健施設及び介護医療院の開設許可事項の変更について 

次の開設許可事項の変更にあたっては、変更届出書ではなく、変更許可又は承認の申請が必要となりますので、ご注意ください。なお、変更申請に必要な書類は、介護老人保健施設・介護医療院開設許可事項変更申請書及び変更内容がわかる添付資料となっています。
(1)変更許可を受けなければならない事項…変更許可申請

ア 敷地の面積及び平面図

イ 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示する)並びに施設及び構造設備の概要

ウ 施設の共用の有無並びに共用の場合の利用計画

エ 定員増の場合、運営規程の従業員の職種、員数並びに職務内容並びに入所定員に係る部分

オ 協力医療機関(協力歯科医療機関を除く)の変更

開設許可事項変更申請書

(介護老人保健施設・介護医療院)

別紙様式第一号(九)(エクセル:22KB)

 

(2)管理者の変更…新管理者の承認申請

管理者承認申請書

(介護老人保健施設・介護医療院)

別紙様式第一号(十)(エクセル:22KB)

 

 

6.介護給付費算定(加算体制届)に係る変更、業務管理体制の整備に係る変更について 

 

 

廃止・休止・再開に係る手続きについて

1.廃止・休止に係る手続き 

指定を受けた介護保険サービスを廃止または休止するときは、下記届出書を提出してください。

なお、休止の場合、休止予定期間(原則1年を最大とする)ももれなく記入してください。

(1)介護老人福祉施設以外…廃止・休止届出書(別紙様式第一号(七))(エクセル:25KB)

(2)介護老人福祉施設…指定辞退届出書(別紙様式第一号(八)(エクセル:24KB)

2.再開に係る手続き 

休止した事業所を再開するときは、再開届出書(別紙様式第一号(六))(エクセル:22KB)を提出してください。(なお、再開の場合は、新規指定に準じて扱うこととなりますので、事前に協議が必要となります。)

 

提出先 

  • 事業所の所在地を管轄する保健所企画調整課(保健所一覧(PDF:79KB)
    注※京都市内の事業所については、京都市介護ケア推進課へお問い合せください。

 

お問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4572

koreishien@pref.kyoto.lg.jp