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平成21年5月施行の改正介護保険法により、介護サービス事業者の不正行為を未然に防止するとともに、利用者等の保護と介護事業運営の適正化を図るため、事業者に対し各行政庁への業務管理体制の整備に係る届出が義務づけられています。
業務管理体制の整備については、事業者の事業規模(指定を受けている事業所数)に応じ、整備する内容が定められています。(1)指定を受けている事業所数に応じた業務管理体制を整備し、(2)電子申請フォームから届出を行ってください。
(1)業務管理体制の整備内容
指定を受けている事業所数 (※1) |
業務管理体制の整備内容 |
||
法令遵守責任者の選任 |
法令遵守規程の整備 |
業務執行状況の監査 |
|
20未満 |
必要 |
― |
― |
20以上100未満 |
必要 |
必要 |
― |
100以上 |
必要 |
必要 |
必要 |
※1:事業所数の数え方については事業所の数え方(PDF:118KB)を参照してください。
(2)業務管理体制の整備に関する届出方法
電子申請にて届出が可能となりましたので、届出システムマニュアル(PDF:3,895KB)を御参照の上、業務管理体制の整備に関する届出システム(外部リンク)から届出を実施いただきますようお願いします。
※すでに番号が発行されている場合は、新規で再度番号を発行することはできません。法人番号が発行されているかどうかは本ページの下段にある事業者(法人)番号一覧表で確認してください。
なお、業務管理体制の内容に変更があった際にも本届出システムから届出が必要です。以下内容に変更が生じた場合は、必ず本届出システムにて届出をしてください。
1 法人の種別、名称(フリガナ)、主たる事務所の所在地、電話番号、FAX番号 |
2 代表者の氏名(フリガナ)、生年月日、代表者の住所、職名 |
3 事業所名称等及び所在地(※) |
4 法令遵守責任者の氏名(フリガナ)、生年月日 |
5 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要 |
6 業務執行の状況の監査の方法の概要 |
※みなし事業所等を除いた事業所等の指定や廃止等により事業所等の数に変更が生じ、整備する業務管理体制(項目4~6)に変更があった場合に限り、届け出ること。
また、本システムに関する問い合わせは、質問表(ワード:39KB)に質問内容を入力の上、以下メールアドレスまでお問い合わせください。
問い合わせ先メールアドレス:g-laicomea@sec.co.jp
なお、各事業者の事情により電子申請での届出ができない場合は、京都府高齢者支援課までメールにてその旨御連絡をお願いします。
電子申請システム以外の方法で業務管理体制の届出を提出される場合は、以下区分に従い、関係行政機関へ届出を行ってください。
区分 |
届出先 |
2以上の都道府県の区域、かつ、3以上の地方厚生局の区域 | 厚生労働省(本省) |
2以上の都道府県の区域、かつ、2以下の地方厚生局の区域(※2) |
京都府 |
京都府の区域内のみ(京都市内のみの場合を除く)(※3) | |
京都市の区域内のみ |
京都市 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一の市町村内のみに所在する事業者 |
市町村 |
※2について事業者の主たる事務所が京都府にある場合、届出先が京都府となります。
※3の場合、圏域にある各保健所が届出先となりますが、保健所圏域を超えて府内に複数事業所がある場合は、京都府高齢者支援課が届出先となります。
例1)事業所が宇治市(山城北保健所圏域)と久御山町(山城北保健所圏域)にある場合の届出先は山城北保健所企画調整課
例2)事業所が福知山市(中丹西保健所圏域)と宮津市(丹後保健所圏域)にある場合の届出先は京都府高齢者支援課事業所・福祉サービス係
例3)事業所が京都市と向日市(乙訓保健所圏域)にある場合の届出先は京都府高齢者支援課事業所・福祉サービス係
(3)届出期限
変更後は速やかに(10日以内を目途)
本府に届出を行った事業者(法人)の番号を一覧で掲載しております。(令和6年7月23日現在)
なお、京都市のみに事業所がある法人については、平成27年4月1日に所管が京都市に変更されています。
事業者(法人)番号一覧表(エクセル:48KB)
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