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体制届は、原則新たな加算等の追加や変更がある(区分変更を含む)場合に必要になります。また、加算の算定要件を満たさなくなった場合においても加算体制届の提出が必要になります。
(1)新たに加算を算定する場合、加算等の内容が変更になる場合
サービス名 |
加算の算定月 |
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訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与 | 届出受理日が毎月 ・15日以前→翌月から ・16日以降→翌々月から |
短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院 | 届出が受理された月の翌月から (届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
注※訪問看護の緊急時訪問看護加算は、届出を受理した日から算定可能
(2)その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)
速やかに提出してください。
事業所の所在する地域を管轄する保健所企画調整室(届出先一覧(PDF:39KB))へ提出してください。なお、京都市内に所在する事業所については、京都市介護ケア推進課へ提出してください。
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