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体制届は、原則新たな加算等の追加や変更がある(区分変更を含む)場合に必要になります。また、加算の算定要件を満たさなくなった場合においても加算体制届の提出が必要になります。
サービス名 |
加算の算定月 |
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訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・福祉用具貸与 | 届出受理日が毎月 ・15日以前→翌月から ・16日以降→翌々月から |
短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院 | 届出が受理された月の翌月から (届出を受理した日が月の初日である場合はその月から) |
注※訪問看護の緊急時訪問看護加算は、届出を受理した日から算定可能
速やかに提出してください。
事業所の所在する地域を管轄する保健所企画調整課(届出先一覧(PDF:39KB))
注※京都市内に所在する事業所については、京都市介護ケア推進課へ提出してください。
書類一式を作成の上、電子申請・届出システム(外部リンク)による電子申請(※1)、郵送又は持参により提出してください。(※2)
(※1)電子申請・届出システムの利用には、GビズID(プライム又はメンバー)を取得する必要があります。GビズIDの取得方法等については、こちら(外部リンク)を御確認ください。
(※2)令和7年度下半期頃からは、電子申請・届出システムによる電子申請を原則をする予定ですので、あらかじめ御承知おきください。
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