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2018年7月、(1)「望まない受動喫煙」をなくす、(2)特に受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮すること踏まえ、具体的には施設の類型・場所毎に禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策をすることとした改正健康増進法が成立しました。
改正健康増進法は、規制の内容、施設等の類型・場所に応じ、段階的に施行されました。
(1) 国及び行政機関の責務等については平成31年1月24日
(2) 学校・病院等及び行政機関の庁舎の規制については2019年7月1日
(3) 全面施行は2020年の4月1日
概要・通知等については、厚生労働省のホームページ(下記外部リンク)をご覧ください。
詳細は京都府受動喫煙防止憲章をご覧ください。
以下の3つの条件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、
店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります。
注※経過措置の期間は定められていません。
詳細については、「既存小規模飲食店への経過措置と届出」のページをご覧ください。
喫煙室には標識掲示が義務付けられています。
注※標識は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/
健康増進法施行規則に基づく喫煙専用室等の技術的基準確認のため、府内の団体、施設、企業等に無料で風速計の貸出を行っています。
団体、施設、企業等の所在地により窓口が異なります。
京都市内→京都府健康対策課
それ以外→管轄の保健所
1.各担当窓口にて貸出状況を御確認ください。
2.借受申請書(様式第1号)に記入の上、担当窓口へ提出をお願いします。
3.貸出承認通知(様式第2号)にて承認が下り次第、担当窓口にて借用書(様式第3号)を記入し、受け取りが可能です。
4.使用後は速やかに担当窓口に持参し、風速計返却チェックリスト(様式第3号)を確認し、返却してください。
貸出要領を御確認いただき、以下の様式にてお申込みください。
(1)けむいモン×まゆまろコラボポスター
望まない受動喫煙をなくすための啓発活動ととして、
けむいモン(厚生労働省健康局健康課 受動喫煙対策推進マスコット)とまゆまろ(京都府公認キャラクター)が
コラボレーションしたポスターのデータを公開しています。
*データの提供のみとなります。
ダウンロードしてお使いいただけます。(加工利用はできません。)
*下記リンクより、けむいモン×全国のご当地キャラクターコラボポスターについてご覧いただけます。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/poster/(外部リンク)
(2)法改正周知チラシ
<一般向けチラシ> | <事業所・飲食店向けチラシ> |
(PDF:977KB) | (PDF:1,076KB) |
所在地の保健所にご連絡ください
注※ 京都市内の施設については、
京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口075-746-6794までお問い合わせください。
◇乙訓保健所 保健室(向日市・長岡京市・大山崎町) 075-933-1153
◇山城北保健所 保健室(宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町) 0774-21-2192
◇山城南保健所 保健室(木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村) 0774-72-0981
◇南丹保健所 保健室(亀岡市・南丹市・京丹波町) 0771-62-4753
◇中丹西保健所 保健室(福知山市) 0773-22-6381
◇中丹東保健所 保健室(舞鶴市・綾部市) 0773-75-0806
◇丹後保健所 保健室(宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町) 0772-62-4312
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