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既存小規模飲食店への経過措置と届出

2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行され、事業所、飲食店など多くの施設は原則屋内禁煙となります。
ただし、基準を満たした、喫煙専用室(飲食不可)や加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可)の設置が認められています。
注※喫煙室を設置している旨の標識掲示が必要です。
注※喫煙可能部分は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

また、以下の3つの条件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、
店内の全部または一部を喫煙可能とできる経過措置があります。

喫煙可能室設置チラシ(PDF:632KB)

注※経過措置の期間は定められていません。

  1. 2020年4月1日時点で営業している
  2. 個人経営、資本金または出資の総額が5,000万円以下
  3. 店舗の客席(客に飲食をさせる場所。店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)の面積が100㎡以下
注※経過措置の適用を受ける場合は各保健所への届出が必要です。
  京都市内の飲食店は、「京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口」へ届出ください。
  京都市HPはこちら(外部リンク)

必要な届出

届出書の様式と記入例

【店内の全部または一部を喫煙可能とする場合】
店内の全部または一部を喫煙可能とする場合には、「喫煙可能室設置施設 届出書(WORD:48KB)」を京都府各保健所へご提出ください。

保存資料

以下の書類を保存することが義務付けられています。(京都府各保健所への提出は不要です。)
1 施設(店舗)の客席部分の床面積に係る資料 
  <例>店舗図面等
2 施設(店舗)が会社の経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
  <例>資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等

問い合わせ先

所在地の保健所にご連絡ください。
注※ 京都市内の施設については、京都市受動喫煙防止対策相談・届出専用窓口075-746-6794までお問い合わせください。

◇乙訓保健所 保健室(向日市・長岡京市・大山崎町)  075-933-1153 
◇山城北保健所 保健室(宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久御山町・井手町・宇治田原町) 0774-21-2192
◇山城南保健所 保健室(木津川市・笠置町・和束町・精華町・南山城村) 0774-72-0981
◇南丹保健所 保健室(亀岡市・南丹市・京丹波町) 0771-62-4753
◇中丹西保健所 保健室(福知山市)  0773-22-6381
◇中丹東保健所 保健室(舞鶴市・綾部市) 0773-75-0806
◇丹後保健所 保健室(宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町) 0772-62-4312

 

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp