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トップページ > 安全な暮らし > 少年の非行・被害防止 > 児童ポルノの被害から児童を守ろう!
18歳未満の少年や少女が、児童ポルノの被害者となる事件が依然として発生しています。
児童ポルノがいったんインターネット上に流出してしまうと、その回収は事実上不可能なため、被害に遭った子どもの苦しみは将来にわたって続きます。こうした児童ポルノを根絶するためには、府民一人ひとりが「児童ポルノの被害から子どもを守るため、児童ポルノは絶対に許さない!」という強い意識を持ち、社会全体で取り組んで行くことが必要です。
児童とは、男女問わず18歳に満たない者をいいます。
児童ポルノとは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により、以下のように定義されています。
「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
具体的には、児童の裸や児童が性交、性交類似行為などの性欲を興奮させ又は刺激する姿を撮影した写真や動画・電磁的記録(携帯電話やデジタルカメラで撮影した画像、CD・DVD等に保存されている画像、インターネット上に載せられている画像など)をいいます。
児童買春、児童ポルノ禁止法により、次の行為が違反となります。
児童が児童ポルノの被害に遭うケースとして次のようなものがあります。
いったんインターネット上に画像が流出すると回収は大変困難になり、将来にわたって苦しむことになります。
裸の画像を送るように言われても、たとえその相手が交際相手や親友のように親しい関係であっても絶対に送らず、
まで相談してください。
児童ポルノに関する情報を知ったり、子どもの様子や生活態度が「おかしいな?」と思ったら、
まで相談してください。
お問い合わせ
京都府警察本部少年課少年事件特別捜査隊特別捜査係・少年サポートセンター相談・支援係