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更新日:2012年8月31日

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京都府化学物質適正管理指針

1 目的

    この指針は、京都府環境を守り育てる条例(以下「条例」という。)第51条の規定により、人の健康又は生活環境に係る被害を生じさせるおそれがあると認められる化学物質及びその管理手法を定め、当該化学物質の排出、発生又は飛散を抑制することを目的とする。

2 対象化学物質

    条例第51条第1項の別に定める化学物質は、別表1(PDF:123KB)に掲げる化学物質(以下「排出抑制化学物質」という。)とする。

3 対象事業所

    本指針の対象とする事業所は、条例に規定する特定工場等のうち排出抑制化学物質を別表2(PDF:31KB)に掲げる量以上使用又は製造する特定工場及びばい煙、一般粉じん、特定粉じん若しくは汚水に係る特定施設を設置する事業所(病院を除く。以下「排出抑制管理事業所」という。)とする。

4 排出、発生又は飛散の抑制

  排出抑制管理事業所の設置者(以下「排出抑制管理事業者」という。)は排出抑制化学物質の排出、発生又は飛散を抑制するため、当該物質の適正な管理を行うとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1)組織の整備

    排出抑制化学物質の適正管理に係る組織を整備すること。

(2)処理施設の設置及び維持管理

ア 排出抑制化学物質の排出等を抑制するため、必要に応じ処理施設を設置すること。
イ 処理施設の機能を維持するため、定期的に保守管理を行い、その結果を記録すること。
ウ 排出抑制化学物質は、適正に保管するとともに、漏出の有無等について定期的に点検し、その結果を記録すること。 

(3)廃棄物の発生抑制、減量化、回収・再利用及び適正処理の推進

ア 排出抑制化学物質を含有する廃棄物については、発生抑制及び減量化するとともに、可能な限り回収し、再利用に努めること。
イ 廃棄物の処理に当たっては、排出抑制管理事業者の責任において、適正処理を行うこととし、委託処理を行う場合にあってはマニフェストシステムにより、最終処分に至るまでの過程を適切に把握すること。

(4)事故時の対応

    万一事故が発生した場合に備え、その対応について、連絡及び応急措置の体制を整備すること。

(5)情報の収集等

ア 排出抑制管理事業者は、排出抑制化学物質の使用量・製造量等を把握すること。
イ 排出抑制管理事業者は、排出抑制化学物質の物性・毒性、事故事例等の情報の収集・整理に努めること。

5 自主管理マニュアルの作成

   排出抑制管理事業者は、排出抑制化学物質の排出、発生又は飛散を抑制するため、目標・計画・評価方法等の管理規定を定めた自主管理マニュアルを作成するものとする。
   排出抑制管理事業者は、従業員に対し自主管理マニュアルの内容の徹底を図るため、教育訓練を実施するものとする。

6 自己監視

   排出抑制管理事業者は、自主管理マニュアルの運用状況、排出抑制化学物質の排出抑制等の状況を点検し、必要な是正措置を講じるとともに、必要に応じ自主管理マニュアルを改善し、排出抑制化学物質の排出等の抑制を徹底するものとする。

 

7 その他

   府は、排出抑制化学物質について、知見の集積等に応じ必要な見直しを行うものとする。

 

 

 

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp