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動物愛護管理法の一部が改正され、第1種及び第2種動物取扱業者が取り扱う動物の管理方法等の基準を定めた省令が新たに制定されました。
動物取扱業に係る飼養管理基準(第21条関係)については、犬又は猫を飼養する基準を設けることにより不適切な状態での飼養等を防ぎ、より良い環境づくりを目的としています。
但し、既存事業者については飼養施設に備える設備規模や1人あたりに飼養できる頭数の規制などについて、一部経過措置が設けられています。
また、幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限(第22条の5関係)についても規定されました。
いずれも対象業者は犬猫を取り扱う事業者全般となります。
【参考】動物愛護法改正の概要及び関係省令(外部リンク)
経過措置のポイント |
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準備期間等を考慮した経過措置については、3つあります。
表:員数の規定に係る経過措置
第1種動物取扱業 |
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施行日 | 犬(うち繁殖犬) | 猫(うち繁殖猫) | 表(PDF:441KB) |
R3.6 | ー(経過期間) | ー(経過期間) | ー |
R4.6 | 30頭(25頭) | 40頭(35頭) | 参考表② |
R5.6 | 25頭(20頭) | 35頭(30頭) | 参考表③ |
R6.6 | 20頭(15頭) | 30頭(25頭) | 参考表① |
第2種動物取扱業 |
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施行日 | 犬(うち繁殖犬) | 猫(うち繁殖猫) | 表(PDF:441KB) |
R3.6 | ー(経過期間) | ー(経過期間) | ー |
R4.6 | ー(経過期間) | ー(経過期間) | ー |
R5.6 | 30頭(25頭) | 40頭(35頭) | 参考表② |
R6.6 | 25頭(20頭) | 35頭(30頭) | 参考表③ |
R7.6 | 20頭(15頭) | 30頭(25頭) | 参考表① |
※犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合は表(PDF)を参照
(1)飼養施設の管理や飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該施設の管理
(4)動物の疾病等に係る措置
(5)動物の展示又は輸送の方法
(6)動物を繁殖の用に供することができる回数及び繁殖の方法等
※各項目についての概要はリンク先ページをご覧ください。
犬猫等販売業者は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するための引渡し又は展示が制限されます。
但し、天然記念物として指定された犬※(指定犬)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者(一般の飼養者に直接販売する等)に指定犬を販売する場合は、出生後56日ではなく出生後49日を経過していれば販売等をすることができます。
※指定犬:柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬及び秋田犬
その他施行規則の改正等 |
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■第1種動物取扱業の登録基準に定める事項(現行施行規則の改正)
第1種動物取扱業の登録基準を規定する現行の施行規則を改正し、犬猫に係る飼養施設、設備及び従業者数に関する遵守基準については、登録基準にも準用。
■現行施行規則の改正
基準省令の制定に伴い、第1種動物取扱業者の遵守基準を規定する規則第8条及び第2種動物取扱業者の遵守基準を規定する規則第10条の9を削除。
■現行の細目(告示)の廃止
環境省令の制定に伴い、第1種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目及び第2種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目を廃止。
関連様式等の改正
関連規定の実効性を確保するため、第1種動物取扱業登録申請書、第2種動物取扱業届出書において事業所に配置される職員の最低数の記載やケージ等の規模を示す図面の添付を追加し、繁殖実施状況記録台帳において犬猫の生涯出産回数の記載を追加する等の所要の改正を実施。
改正法を反映した令和3年6月1日施行の規則様式
第一種動物取扱業に関する新様式
第二種動物取扱業に関する新様式
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