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(5)動物の展示又は輸送の方法
- 犬又は猫の展示は午前8時から午後8時までの間に行うこと。
※特定成猫の展示の場合は午前8時から午後10時までの間とし、展示時間が12時間を超えてはならない
- 犬又は猫を長時間連続して展示する場合は、休息できる設備に自由に移動できる状態を確保。それが困難な場合は、展示時間が6時間を超えるごとに、その途中に展示を行わない時間を設けること。
- 飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察すること。
- 輸送設備は日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有したものとすること。
※動物の健康及び安全を守るための特別な事情がある場合を除く