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トップページ > (2)動物の飼養又は保管に従事する従事者の員数
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従業員1人あたりの飼養または保管できる頭数 ※従業員は常勤職員1人とし、それ以外の職員(短時間勤務者等)については勤務時間数で計算が必要となります。
1人当たり販売犬等20頭が上限(またその内、繁殖犬15頭が上限)
お問い合わせ
文化生活部生活衛生課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4757
ファックス:075-414-4780
seikatsu@pref.kyoto.lg.jp