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(1)飼養施設の管理や飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該施設の管理

運動スペース分離型飼養等(ケージ飼育等)を行う際のケージ等の基準

運動スペース分離型

<寝床や休息場所となるケージ>

長辺(体長の2倍以上)×短辺(体長の
1.5倍以上)×高さ(体高の2倍以上)
長辺(体長の2倍以上)×短辺(体長の
1.5倍以上)×高さ(体高の3倍以上)、
また1つ以上の棚を設け2段以上の構造
であること
  • 複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積と最も体高が高い個体に対する上記の高さを確保。

<運動スペース>

  • 一体型飼養等と同一以上の広さを有する面積を確保し、常時運動に利用可能な状態で維持管理する。
  • 運動スペース分離型飼養等を行う場合、犬又は猫を1日3時間以上運動スペース内で自由に運動できる状態に置くこと。運動スペース分離型のケージ説明図

運動スペース一体型飼養等(平飼い等)を行う際のケージ等の基準


運動スペース一体型(平飼い等)

床面積(分離型ケージサイズの6倍以上)
×高さ(体高の2倍以上)
<複数飼養する場合>
床面積※(分離型ケージサイズの3倍以
上×頭数分)と最も体高が高い犬の体高
の2倍以上を確保
※床面積は、同時に飼養する犬のうち最
も体長が長い犬の床面積の6倍以上が
確保されていること。

床面積(分離型ケージサイズの2倍以上)×
高さ(体高の4倍以上)、2つ以上の棚を設
け3段以上の構造とすること。
<複数飼養する場合>
床面積※(分離型ケージサイズの面積以上×
頭数分)と最も体高が高い猫の体高の4倍以
上を確保。
※床面積は、同時に飼養する猫のうち最も
体長が長い猫の床面積の2倍以上が確保され
ていること。

  • 繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居は不可)。

運動スペース一体型のケージ等≦(分離型運動スペース)
分離型ケージサイズの床面積の6倍以上

運動スペース一体型

※体長30cm犬の場合

運動スペース一体型のケージ等(猫)

  • 分離型ケージサイズの床面積の2倍以上×高さ(体高の4倍以上)
  • 2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする

猫の体長30cmの場合
※猫の体長30cmの場合

ケージ等及び訓練場の構造等の基準

  • 金網の床材としての使用を禁止(犬又は猫の四肢の肉球が傷まないように管理されている場合を除く)、錆、割れ、破れ等の破損がないこと。
  • 清掃が容易である等衛生状態の維持・管理がしやすい構造であること。
  • ケージ等の清掃を1日1回以上行い、汚物等を適切に処理すること(草地飼養等特別な事情があるは除く)。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp