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この条例は、動物の適正な取扱いを通じて、動物愛護の意識を高め、人と動物が共生する社会づくりを目的として制定されました。
動物愛護意識の普及啓発活動、人と動物とのきずなを強める活動など必要な施策を実施し、府民の皆さまには動物愛護の精神を尊重し、人と動物との共生する社会づくりへの協力を呼びかけています。
飼い主が守らなければいけないことや特定動物(危険な動物)を飼う際に気をつけなければいけないこと等、飼い主が負う責任について条例で定めています。
動物の飼養管理及び愛護に関する事項を担っている保健所等に動物愛護管理員を配置するなど、行政は共生社会に向けて動物愛護に関する普及啓発を行っています。
また、迷子犬の保護や適正に動物が飼養されていない施設への立入調査なども行っています。
その他、京都府で動物取扱業を営む方の各種届出受理や動物取扱責任者研修の実施を担っており、適正な飼養がなされるよう監視あるいは指導を行っています。
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