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第一種動物取扱業は事業所・業種ごとに登録する義務があり、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
業種には、販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養の7種類の区分があります。
(参考)第一種動物取扱業者の規制(環境省ホームページ)(外部リンク)
新たに第一種動物取扱業を始める方は、営業を始める前に登録を受ける必要があります。申請に当たっては、必ず事業を始めようとする住所を所管する保健所に、事前にご相談もしくはお問い合わせをお願いします。
また、変更事項が生じる際にも届出が必要となります。そういった場合においても、必ず保健所へご連絡をお願いします。
※京都市内で事業を始められる方は、京都動物愛護センター(電話075-671-0336)へお問い合わせください。
事業者は、事業所ごとに常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を選任しなければいけません。
動物取扱責任者は、動物の取扱いに関して『十分な技術的能力』と『専門的な知識経験』の双方を備えていることが必要となったことから、下記のいずれかの要件に該当することが必要です。
なお、令和2年5月31日までに第一種動物取扱業者として登録を受けたものにあっては、3年以内(令和5年5月31日まで)にこの要件を満たすことという準備期間が設けられましたが、現在はこの経過措置期間は終了しています。
要件を満たす動物取扱責任者を選任していない場合には、直ちに、要件を満たす方を雇用いただくなどの対応が必要です。
※4.の証明についての資格等で現在、京都府が認めているものは一覧表(PDF:133KB)のとおりです。
第一種動物取扱業者は、選任した動物取扱責任者に対して研修を受けさせなければいけません。
令和5年度の動物取扱責任者研修の詳細につきましては、下記をご覧ください。
(参考)
(注)令和5年2月末現在の内容であり、法律の改正などにより変更になる可能性もありますのでご留意ください。
環境省令で定める飼養管理基準や帳簿の備え付け、定期報告届書の提出など、動物取扱業者として守らなければいけないことがあります。
(参考)第一種動物取扱業者の規制(環境省ホームページ)(外部リンク)
各種台帳及び帳簿の様式は下記様式をご確認ください。
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。
(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)
第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合は、飼養する個体に関する帳簿を記載し、5年間保存しなければなりません。
毎年度、5月30日までに、登録を受けた保健所に対し、前年度の当初の動物の所有数、月毎に新たに所有した動物の所有数、月毎に販売等した又は死亡した動物の数、年度末の動物の所有数、取り扱った動物の品種等を届け出ることが必要です。(定期報告届出書)
京都府内(京都市を除く)登録の第一種動物取扱業者についてホームページで事業所名、事業所所在地、登録番号、業種などの登録内容を公表しています。
なお、京都市の事業者一覧については京都動物愛護センター(075-671-0336)にお問い合わせください。
京都動物愛護センター
電話番号:075-671-0336
京都動物愛護センターホームページ(外部リンク)
最寄りの保健所までお問い合わせ下さい。
保健所名 | 電話番号 | 市町村名 |
---|---|---|
乙訓 | 075-933-1241 | 向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城北 | 0774-21-2912 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、 久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南 | 0774-72-4302 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、 南山城村 |
南丹 | 0771-62-4754 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹西 | 0773-22-6382 | 福知山市 |
中丹東 | 0773-75-1156 | 舞鶴市、綾部市 |
丹後 | 0772-62-1361 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |
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