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平成30年5月14日
ただ今議題となりました第1号議案ほか3件の案件につきまして、御説明申し上げます。
まず、第1号議案は、個人府民税の寄附金控除対象から、継続手続きが行われなかった特定非営利活動法人を除外するため、条例の改正を行うものであります。
次に、第2号議案から第4号議案までの3件は、いずれも専決処分の案件でありまして、第2号議案は、府債の最終的な発行見通しを得たこと等に伴う平成29年度一般会計予算の補正につきまして、第3号議案は、地方税法等の一部改正に伴う府税条例等の改正につきまして、また、第4号議案は、損害賠償請求事件に係る控訴につきまして、いずれも議会を招集する時間的余裕がないことから、やむを得ず専決処分をしたものであります。
御議決いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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