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地域交響プロジェクト交付金「被災地支援プログラム」について

地域交響プロジェクト交付金「被災地支援プログラム(令和6年能登半島地震関連)」の申請受付は、終了しました。
【目次】
被災地支援プログラム(令和6年能登半島地震関連)について
申請書提出先
申請様式ダウンロード
過去の被災地支援プログラム

 被災地支援プログラム(令和6年能登半島地震関連)について

令和6年能登半島地震による被害に対し、災害救助法適用市町村を有する県(新潟県、富山県、石川県及び福井県)において、京都府内の非営利団体(NPOやボランティアサークル等)が、災害ボランティアセンターを通じて行う被災地及び被災者への支援活動を、地域交響プロジェクト交付金で支援します。

 ※広報用チラシについてはこちら(PDF:598KB)をご覧ください。
 ※よくある質問についてはこちらのQ&A(PDF:479KB)を参考にしてください。
 ※対象となる領収書・受領書の例についてはこちらをご覧ください。

対象団体

京都府に主な事務所をおき、令和6年能登半島地震による被災地支援活動を行う非営利団体
(例:NPO、ボランティアサークルなど)
※法人格の有無は問いません。
※個人や営利を目的とする団体、特定の政治・思想・暴力団等に関わる団体は対象外です。
※災害ボランティアセンターを通じた活動のみが対象となります。

対象となる活動

令和6年能登半島地震により、災害救助法が適用された市町村を有する新潟県、富山県、石川県及び福井県において、京都府に主な事務所をおく非営利団体が、災害ボランティアセンターを通じて行う支援活動を対象とします。

対象となる活動の例

災害ボランティアセンターを通じた支援活動

  • 災害で発生した土砂・がれきの除去
  • 被災家屋等の清掃作業
  • 被災者への心理ケア など

対象期間

令和6年1月1日(月曜日)から9月30日(月曜日)までの間に実施した活動
※被災地におけるボランティア活動の状況等により、対象期間を変更する場合があります。

対象経費等

交付率及び上限額

対象経費となるのは、30万円以内です。

交付率 交付金上限額
対象経費の3分の2以内 20万円

交付額は、千円未満切捨て

対象経費の例

  • ブラシ・スコップやヘルメット・釘踏み抜き防止インソール等の購入費
  • 被災地への交通費(実費相当額)
  • がれき搬送用のトラック等の借上料、燃料費
  • ボランティア保険料(天災・地震対応プラン含む)
  • カウンセラー等の専門家への謝金 など

対象期間内に支払いが完了した経費のみ対象となります。

対象外経費の例

  • 国や京都府の他の補助金等による支援を受けている経費
  • アルバイト代等の人件費
  • 支援物資や食糧品の購入費
  • 被災した家電や家具類、畳等の修理や買替え費用 など

申請方法等

申請書は、活動実施後に実績報告書と併せて提出してください。
申請には、災害ボランティアセンターを通じた活動であることがわかる書類、消耗品の購入等に係る領収書やレシート(写しでも可)、活動の様子がわかる写真等が必要です。詳しくは、申請様式の「関係書類チェックリスト」をご覧ください。

災害ボランティアセンターを通じた活動であることがわかる書類の例

  • 災害ボランティアセンターが発行する活動証明書(写し可)
  • 災害ボランティアセンターからの参加決定通知(メール)の写し
  • 活動時に配付される災害ボランティアセンター名が入ったゼッケン等の写真 など

 

能登半島地震に係る本プログラムの交付を受けられるのは、1団体当たり1回のみです。
(複数地域での活動をまとめて申請することは可能です)
※地域交響プロジェクト交付金の他のプログラム(重点課題対応プログラム・基盤強化プログラム等)に申請されている場合でも、申請することができます。
※令和5年台風第7号に係る被災地支援プログラムの交付を受けた場合でも、申請することができます。

申請受付期間(終了)

令和6年2月19日(月曜日)から令和6年10月10日(木曜日)まで
※活動完了後おおむね30日以内または10月10日(木曜日)までのいずれか早い日までに、必要書類をご提出ください。

 申請書提出先

申請書類は以下の窓口に、郵送または持参により提出してください。
※郵送の場合は、申請締切日消印有効です。持参の場合は、申請締切日(土・日・休日除く)の17時までに各窓口へ提出してください。

団体の所在地 申請窓口
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町

京都府文化生活部文化生活総務課府民協働係
〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話:075-414-4453

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村

山城広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課
〒611-0021 宇治市宇治若森 7-6
電話:0774-21-2049

亀岡市、南丹市、京丹波町 南丹広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課
〒621-0851 亀岡市荒塚町 1-4-1
電話:0771-24-8430
福知山市、舞鶴市、綾部市 中丹広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課
〒625-0036 舞鶴市字浜 2020
電話:0773-62-2031
宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 丹後広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課
〒627-8570 京丹後市峰山町丹波 855
電話:0772-62-4300

 申請様式ダウンロード

  • 交付申請書兼実績報告書(別紙5-1災)(Word)(PDF
  • 関係書類チェックリスト(Word)(PDF
  • 事業報告書(別紙5-2災)(Word)(PDF
  • 対象経費計算書(別紙5-3-2災)(Excel)(PDF
  • 支出内訳兼領収書一覧表(別紙5-4-2災)(Excel)(PDF
  • 口座振替依頼書(別紙1-6)(Word)(PDF
  • 領収書貼付台紙(PDF
  • 写真帳(Word)(PDF
  • 旅費受領書(参考様式)(Excel)(PDF
  • 申出書(参考様式)(Word)(PDF
    ※団体代表者職氏名と口座名義人が異なる場合、申出書の提出を求める場合があります。詳しくは、申請窓口までお問合せください。

留意事項

証拠書類の保管

交付申請活動に係る収支の証拠書類(帳簿や通帳、領収書など)は、活動実施年度の終了後5年間の保存が必要です。また、交付金に係る予算執行の適正を期するため、必要があるときは府等から報告を求めたり、現地検査を行うことがあります

備品等の取扱い

交付金により購入した備品等は、『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間、使用・保存する必要があります。ラベル貼付や台帳の作成を行い、適切に管理してください。

なお、上記期間を経過せずに処分等された場合は、交付金を返還していただくことがありますので、備品等の処分や譲渡等を行う場合は、事前に担当者までご相談ください。

その他

 過去の被災地支援プログラム

お問い合わせ

文化生活部文化生活総務課 府民協働係

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4230

bunkaseikatsu@pref.kyoto.lg.jp