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災害により、府税の納付(納入)や府税に関する申告などを、その期限までにできない場合、申請いただくことで期限が延長されます。延長の期間は、災害のやんだ日から2ヶ月以内となります。詳しくはお近くの府税の窓口までお問合せください。
ただし、個人府民税はお住まいの市町村の窓口へ
法人府民税、法人事業税、地方法人特別税及び特別法人事業税は、京都地方税機構法人税務課(電話075-417-1160)へお問合わせください。
災害により、取得から3ヶ月以内の不動産が滅失又は損壊した場合、申請いただくことで不動産取得税を減免する制度があります。減免を受けられる割合は、被災の程度により異なります。詳しくはお近くの府税の窓口までお問合せください。
災害により滅失又は損壊した不動産に代わるものとして、災害のあった日から3年以内に不動産(代替不動産)を取得したと認められる場合、申請いただくことで不動産取得税を減免する制度があります。減免を受けられる割合は被災の程度により異なります。詳しくはお近くの府税の窓口までお問合せください。
自動車税(種別割)は、自動車を廃車(=抹消登録)することで、その翌月分以降の税額が月割りで減額されます。災害により使用できなくなった自動車については、早めに運輸支局(外部リンク)で廃車手続きを行ってください。
なお、自動車の所在不明などの事情により廃車ができない場合でも、減額の対象となる場合があります。詳しくは下記チラシを御覧いただき、御不明な点はお近くの府税の窓口までお問合せください。
災害により自動車のエンジンなどに被害を受け、修理しなければ使用できなくなった場合、申請いただくことで自動車税(種別割)を減免する制度があります。減免を受けられる割合は修理に要した期間により異なります。
申請には、被災自動車が災害を受けたことを証する書類(り災証明書等)と、修理の完了日・内容等を確認できる書類が必要です。
申請期限は、修理が完了した日から2ヶ月以内です。
詳しくは下記チラシを御覧いただき、御不明な点はお近くの府税の窓口までお問合せください。
【自動車税(種別割)】災害減免申請書記入例(PDF:94KB)
災害により滅失又は損壊した自動車(被災自動車)に代わる自動車(代替自動車)を、災害のあった日から6ヶ月以内に取得したと認められる場合、申請いただくことで代替自動車の自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)を減免する制度があります。減免を受けられる割合は、被災自動車の被災前日時点の価額に応じて決まります(価額の算定は、自動車税管理事務所が行います)。詳しくは下記チラシを御覧いただき、御不明な点は自動車税管理事務所(電話075-672-6155)までお問合せください。
【自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)】災害減免チラシ(PDF:111KB)
【自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)】災害減免申請書(PDF:115KB)
【自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)】災害減免申請書(ワード:42KB)
【自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)】災害減免申請書記入例(PDF:117KB)
災害により事業用資産に大きな損害を受けた場合、申請いただくことで個人事業税を減免する制度があります。減免を受けられる割合は被害の程度などにより異なります。詳しくはお近くの府税の窓口までお問合せください。
被災による傷病のため病院に入院し事業を休止した場合、申請いただくことで個人事業税を減免する制度があります。減免を受けられる割合は事業を休止した期間により異なります。事業主の扶養親族が入院した場合や事業主が自宅で療養した場合でも減免の対象となる場合があります。詳しくはお近くの府税の窓口までお問合せください。
個人の府民税は、市町村がその住民税とあわせて事務を行っています。減免等の取扱いについては、お住まいの市町村の窓口までお問合せください。
災害により一時に納税ができない場合、申請いただくことで一定期間(最長1年以内)納税を猶予する制度があります。詳しくはお近くの府税の窓口(個人府民税はお住まいの市町村の窓口)までお問合せください。
お問い合わせ
府税に関するお問い合わせは、右上のメニュー欄に掲載しております「府税に関するお問い合わせ先」にお願いします。