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府民税は、社会運営費用の一部を社会の構成員である府民の皆様に広く負担していただくもので、個人府民税と法人府民税があります。
個人府民税には、均等割、所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割があり、均等割と所得割については、市町村民税とあわせて住民税とよばれています。
均等割と所得割の課税や納税の手続きは、市町村が市町村民税とあわせて行っています。
1均等割と所得割
各種控除
所得控除
税額控除
申告と納税
2利子割
3配当割
4株式等譲渡所得割
毎年1月1日現在
府内に住所がある個人-均等割と所得割
府内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人-均等割
次の人には、個人の府民税は課税されません。
府民税の他に市町村民税があわせて課税されます。
区分 |
府民税 |
市町村民税 |
計 |
---|---|---|---|
標準税率 |
1,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
標準税率の引き上げ分(注1) |
500円 |
500円 |
1,000円 |
豊かな森を育てる府民税(注2) (平成28年度~令和7年度) |
600円 |
600円 |
|
合計 |
2,100円 |
3,500円 |
5,600円 |
(注1)「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から令和5年度までの間、府民税、市町村民税の標準税率がそれぞれ年間500円引き上げられます。
(注2)森林の整備・保全を進めるため、平成28年度から令和7年度までの間、「豊かな森を育てる府民税」が年間600円加算されます。
課税所得金額×税率
区分 | 府民税 | 市町村民税 |
---|---|---|
京都市以外にお住まいの方 | 4% | 6% |
京都市にお住まいの方 | 2% | 8% |
所得割の計算方法(給与所得者の場合)
前年の収入金額-(給与所得控除額)-(特定支出控除額)=所得金額
所得金額-所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除=所得割額
給与等の収入金額 | 控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
(注1)給与等の収入金額が660万円以下である場合には、この表によらず所得税法別表第5「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」により、給与所得の金額を求めることとされています。
給与所得者の特定支出控除
給与所得者が一定の条件を満たす特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、「その年中の給与所得控除額の2分の1」を超えるときは、申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
「特定支出」とは、通勤費・転勤に伴う転居費・研修費・資格取得費・単身赴任者の帰宅旅費・給与支払者が証明する勤務必要経費をいいます。
公的年金等控除額の一覧表
受給者の 年齢 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25% +27万5千円 |
(A)×25% +17万5千円 |
(A)×25% +7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +68万5千円 |
(A)×15% +58万5千円 |
(A)×15% +48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +145万5千円 |
(A)×5% +135万5千円 |
(A)×5% +135万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25% +27万5千円 |
(A)×25% +17万5千円 |
(A)×25% +7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15% +68万5千円 |
(A)×15% +58万5千円 |
(A)×15% +48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5% +145万5千円 |
(A)×5% +135万5千円 |
(A)×5% +135万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
(注1)公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給等をいいます。
(注2)年齢は、前年の12月31日現在の年齢によります。
雑損控除
1と2のうち多い額
1(損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10分の1)
2(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた額)-5万円
医療費控除
(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}
限度額200万円
社会保険料控除
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
支払った額
生命保険料控除
次の1から3のいずれかの額(いずれも合計適用限度額7万円)
1平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)
支払った新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料をそれぞれ次の表により計算した額
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
1万2,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
1万2,000円超3万2,000円以下 | (支払った保険料の合計額)×2分の1+6,000円 |
3万2,000円超5万6,000円以下 | (支払った保険料の合計額)×4分の1+1万4,000円 |
5万6,000円超 | 2万8,000円 |
2平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)
支払った生命保険料、個人年金保険料をそれぞれ次の表により計算した額
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
1万5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
1万5,000円超4万円以下 | (支払った保険料の合計額)×2分の1+7,500円 |
4万円超7万円以下 | (支払った保険料の合計額)×4分の1+1万7,500円 |
7万円超 | 3万5,000円 |
31と2の双方の契約について控除を受ける場合
以下のアとイの合計額
(ただし、生命保険料と個人年金保険料の各控除額は、ア・イあわせてそれぞれ適用限度額2万8,000円)
ア新契約の支払保険料等につき、上記1の計算式により計算した額
イ旧契約の支払保険料等につき、上記2の計算式により計算した額
地震保険料控除
支払った地震保険料の2分の1(限度額25,000円)
なお、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料については、従前どおり損害保険料控除を適用できます(限度額10,000円)。
ただし、地震保険料とあわせて限度額は25,000円となります。
障害者控除
障害者である本人、控除対象配偶者、扶養親族1人につき26万円(以下の特例あり)
ひとり親控除
30万円(前年の合計所得金額が500万円以下の場合に限る)
寡婦控除
26万円(前年の合計所得金額が500万円以下の場合に限る)
勤労学生控除
26万円
配偶者控除
配偶者控除額の一覧表
配偶者の合計所得金額 48万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
(注1)青色事業専従者に該当して、青色事業専従者給与の支払を受ける者や事業専従者に該当する者は含まれません。
配偶者特別控除
配偶者特別控除額の一覧表
配偶者の 合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
扶養親族(年齢16歳以上の者)1人につき33万円(以下の特例あり)
青色事業専従者に該当して、青色事業専従者給与の支払いを受ける者や事業専従者に該当する者は含まれません。
基礎控除
納税義務者の 合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 | なし |
所得金額調整控除
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(限度額1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与等の収入金額(限度額1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(限度額10万円)及び公的年金等に係る雑所得(限度額10万円)の金額の合計金額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
控除額=(給与所得(限度額10万円)+公的年金等に係る雑所得(限度額10万円))-10万円
調整控除
税源移譲による負担増を調整するため、前年の合計所得金額が2,500万円以下である場合、個人の住民税と所得税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)の差額を個人の住民税所得割額から控除します。
合計課税所得金額が200万円以下 | 人的控除額の差の合計又は合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%(京都市以外にお住まいの方:府民税2%、市町村民税3%、京都市にお住まいの方:府民税1%、市町村民税4%) |
---|---|
合計課税所得金額が200万円超 |
{人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)}の5%(京都市以外にお住まいの方:府民税2%、市町村民税3%、京都市にお住まいの方:府民税1%、市町村民税4%)※ただし、人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)の金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。 |
個人住民税と所得税の人的控除額の差
人的控除の種類 |
納税義務者の 合計所得金額 |
所得税 | 住民税 |
人的控除額 の差 |
|
---|---|---|---|---|---|
基礎控除 | 2,400万円以下 | 48万円 | 43万円 | 5万円 | |
2,400万円超 2,450万円以下 |
32万円 | 29万円 |
5万円 (注1) |
||
2,450万円超 2,500万円以下 |
16万円 | 15万円 |
5万円 (注1) |
||
配偶者 控除 |
一般
|
900万円以下 |
38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
老人 |
900万円以下 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
900万円超 950万円以下 |
32万円 | 26万円 | 6万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
16万円 | 13万円 | 3万円 | ||
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得金額
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 4万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 2万円 | ||
50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 | |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 22万円 | 2万円 | ||
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 11万円 | 1万円 | ||
扶養控除 | 一般 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||
同居直系尊属 である老人 |
58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
障害者 控除 |
一般の障害 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
ひとり親 控除 |
父 | 35万円 | 30万円 |
1万円 (注1) |
|
母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
(注1)調整控除の算出等に用いる金額であり、住民税と所得税の所得控除額の実際の差額とは一致しません。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
住宅借入金等特別税額控除
・対象者
所得税の住宅ローン控除の適用者で、平成21年から令和3年までの入居者
・控除額
次の(1)(2)のいずれか小さい額が住民税額から控除されます。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった金額
(2)所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(限度額136,500円)
※平成26年3月までの入居者については、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(限度額97,500円)
寄附金税額控除
(1)京都府共同募金会又は日本赤十字社京都府支部に対する寄附金
(寄附金-2千円)×10%(府民税4%+市町村民税6%)
(2)京都府が条例により指定した寄附金
ア所得税の控除対象寄附金(国、政党への寄附を除く)のうち、次の寄附金
・府内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
・府(知事・教育委員会)の許可を受けた公益信託に対する寄附金
・その他府民の福祉の増進に寄与するものとして知事が指定した寄附金
(寄附金-2千円)×4%(※)
※京都府と市町村双方が条例により指定した寄附金の場合は、10%となります。
イNPO法人に対する寄附金のうち、条例で個別に指定した寄附金
(寄附金-2千円)×4%(※)
※京都府と市町村双方が条例により指定した寄附金の場合は、10%となります。
(3)都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
以下のアとイの合計額を税額控除
ア(寄附金-2千円)×10%(府民税4%+市町村民税6%)
イ(寄附金-2千円)×{100%-10%-所得税率×1.021%(復興特別所得税)}
※イの額については、個人住民税所得割の額の2割が限度です。
京都市にお住まいの方は、平成29年1月1日以後の寄附から、上記(1)~(3)の控除率が
府民税2%・市民税8%の割合となります。(平成28年12月31日以前の寄附については、府民税4%・市民税6%)
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
家族構成:夫婦、子供2人(妻・無収入、子供・19歳と17歳・無収入)
前年(令和2年中)の給与600万円、社会保険料45万円、生命保険料(旧契約)8万円、個人年金保険料0円
1所得割
給与所得控除
6,000,000円×20%+440,000円=1,640,000円
所得控除
・基礎控除430,000円
・配偶者控除330,000円
・扶養控除330,000円
・特定扶養控除450,000円
・社会保険料控除450,000円
・生命保険料控除(旧契約)35,000円
合計2,025,000円
合計課税所得金額
前年の収入金額-給与所得控除額-所得控除額
6,000,000円-1,640,000円-2,025,000円=2,335,000円
調整控除前の所得割額
・府民税2,335,000円×4%=93,400円
・市町村民税2,335,000円×6%=140,100円
京都市にお住まいの方は、府民税2%・市民税8%の割合となります。
調整控除額
合計課税所得金額が200万円超
人的控除額の差合計330,000円-(2,335,000円-2,000,000円)=△5,000円
5万円を下回る場合は5万円の5%に相当する額50,000円×5%=2,500円
・府民税50,000円×2%=1,000円
・市町村民税50,000円×3%=1,500円
京都市にお住まいの方は、府民税1%・市民税4%の割合となります。
調整控除後の所得割額
・府民税93,400円-1,000円=92,400円(100円未満切り捨て)
・市町村民税140,100円-1,500円=138,600円(100円未満切り捨て)
2均等割
府民税2,100円(うち「豊かな森を育てる府民税」600円)
・市町村民税3,500円
3所得割+均等割
・府民税92,400円+2,100円=94,500円
・市町村民税138,600円+3,500円=142,100円
・合計94,500円+142,100円=236,600円
毎年3月15日までに市町村に申告書を提出してください。
・所得税の確定申告書を提出した場合や給与所得又は公的年金等に係る所得のみの場合には、市町村に申告書を提出する必要はありません。
給与所得者6月から翌年5月までの毎月の給料から差し引かれて、納められます。(特別徴収)
65歳以上の公的年金受給者年金の受給月に年金から差し引かれて、納められます。(特別徴収)
上記以外の所得者市町村から送付される納税通知書によって、納めます。(普通徴収)
特別徴収の対象とならない65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して給与から特別徴収の方法により徴収することができます。
特別徴収義務者の方へ
納入申告の方法等についてはこちらを御覧ください。配当割の納入申告
府内に住所を有する個人で特定配当等の支払を受ける人(特定配当等の支払をする株式会社等が、その支払の際に徴収し府に納めます。)
(注)特定配当等とは「一定の上場株式等の配当等」などのことです。
支払を受けるべき配当等の額の5%(平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき特定配当等の額に係る税率は3%)
(注)このほかに所得税として15%(復興特別所得税を含めて、平成25年1月1日からは7.147%、平成26年1月1日からは15.315%)かかります。
特定配当等の支払をする者等が特別徴収義務者として徴収し、毎月分を翌月10日までに申告して納めます。
府に納められた府民税配当割のうち59.4%は、市町村へ交付されます。
平成22年1月1日から、源泉徴収の選択をした特定口座(源泉徴収選択口座)への上場株式等の配当等の受け入れが可能となり、その源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の配当等(源泉徴収選択口座内配当等といいます)については、従来の配当割とは区別して、原則として、1年間に徴収した該当配当割額を翌年の1月10日までに、その配当等の支払の取扱者(証券会社等)が特別徴収義務者として申告納入することとなりました。
また、特例として、源泉徴収選択口座内にある上場株式等に係る譲渡損失の金額と同口座内に受け入れた源泉徴収選択口座内配当等との損益通算を可能とし、損益通算した結果、残額が生じた場合、その残額を元に特別徴収税額が計算されます。
これに伴い、従来の配当割とは別に「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割」という区分が新たに設けられ、当該配当割については専用の納入申告書を使用し、所轄の都道府県に納めることとなりました。
特別徴収義務者の方へ
納入申告の方法等についてはこちらを御覧ください。株式等譲渡所得割の納入申告
府内に住所を有する個人で源泉徴収選択口座内において特定株式等(上場株式等)の譲渡所得等が生じた人(特定口座が開設された証券会社等が、その支払の際に徴収し府に納めます。)
源泉徴収選択口座内での特定株式等譲渡所得等の額の5%(平成25年12月31日までの間に行われた特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る税率は3%)
(注1)このほかに所得税として15%(復興特別所得税を含めて、平成25年1月1日からは7.147%、平成26年1月1日からは15.315%)かかります。
(注2)前述のとおり、平成22年1月1日から、源泉徴収選択口座内において上場株式等の譲渡損失と配当等との間の損益通算が可能となりました。
証券会社等が特別徴収義務者として徴収し、毎年1月10日までに申告して納めます。
府に納められた府民税株式等譲渡所得割のうち59.4%は、市町村へ交付されます。
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