ここから本文です。
この税金は、自動車に対して取得者に課税されるものです。
(注)軽自動車税の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間、都道府県が賦課徴収を行うこととされています。
自動車(特殊自動車・二輪車を除きます。)を取得した人
(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合には、買主)
乗用車の例
燃費性能等 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
登録車 | 軽自動車 | |||
自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | ||||
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | |||
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 2.0% | 0.5% | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車 | 3.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
★★★★は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
(注)詳しくは環境性能割の税率について(PDF:122KB)をご覧ください。
詳しくは環境性能割の税率について(PDF:122KB)をご覧ください。
自動車の通常の取得価額
通常の取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
新規登録、移転登録、使用の届出などのとき、申告書を提出し、同時に納めます。
府に納められた自動車税(環境性能割)の40.85%は、府内の市町村に対して、市町村道の面積と延長に応じて交付されます。さらに、京都市に対しては33.25%に府と京都市の国道、府道の面積と延長の割合を乗じて得た額が加算して交付されます。
お問い合わせ
電話番号:075-693-8455
ファックス:075-693-8414
京都地方税機構 自動車関係税申告受付センター
〒612-8418
京都市伏見区竹田向代町49-4
京都府自動車整備商工組合教育センター3階