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この税金は、ゴルフ場の利用に対して課税されるものです。
ゴルフ場を利用した人(ゴルフ場の経営者が、利用した人から料金といっしょに税金を受け取り、府に申告して納めます。)
利用者1人1日につき 600円~1,200円
経営者が、毎月分を翌月の15日までに申告し、納めます。
以下の要件に該当する場合は、ゴルフ場利用税は課税されません。(身分証明書等を提示し、かつ、非課税等申請書等をゴルフ場に提出された場合に限ります。)
府に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。
このページでは、ゴルフ場利用税について一般的なことがらを記載しています。
詳しくは、ゴルフ場の所在地を管轄する府税事務所、広域振興局税務課、府税出張所へお問い合わせください。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 所管区域 |
---|---|---|---|
府税事務所 |
〒601-8047 |
075-692-1391 |
京都市(全域)、向日市、長岡京市、大山崎町 |
山城広域振興局税務課 | 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 |
0774-23-5402 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 |
山城南府税出張所 | 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 |
0774-72-0231 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
南丹広域振興局税務課 | 〒621-0851 亀岡市荒塚町1丁目4-1 |
0771-22-0420 | 亀岡市、南丹市、京丹波町 |
中丹広域振興局税務課 | 〒625-0036 舞鶴市字浜2020 |
0773-62-2502 | 舞鶴市 |
中丹西府税出張所 | 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91 |
0773-22-3906 | 福知山市、綾部市 |
丹後広域振興局税務課 | 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 |
0772-62-4313 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 |