府税Q&A:ゴルフ場利用税
Q1:ゴルフ場利用税とはどんな税金なのですか。
A1:ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場を利用される方に納めていただく税金です。
京都府に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されます。
Q2:税率はどうなっているのですか。
A2:ゴルフ場利用税の税率は、ゴルフ場の利用料金に応じて600円から1,200円の間で決められています。
Q3:非課税になるのはどんな場合ですか。
A3:次の要件に該当する場合に、所定の書類を利用されるゴルフ場へ提出又は提示された場合に非課税になります。
- 年齢18歳未満の方の利用
- 年齢70歳以上の方の利用
- 障害者のうち地方税法が定める要件に該当する方の利用
- 国民スポーツ大会の本大会、その公式の練習若しくは京都府最終予選会、その公式の練習として選手の方が利用される場合
- 「学校の教育活動」のうち次の場合
1.体育の授業その他法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業
2.学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(学長等が設立を承認し、当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等があらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動
Q4:ゴルフ場を利用した日に非課税対象者である証明書を忘れてしまいました。後日手続を行えば税金を還付してもらえますか。
A4:地方税法に、非課税要件に該当することを「証明する場合に限り」非課税措置が適用されることが明記されているため、利用の当日に証明手続きを行えなかった場合は、後日に証明手続きを行なっても、ゴルフ場利用税は返還できません。
Q5:非課税措置を受けるには、どんな手続が必要ですか。
A5:次のとおり、利用されるゴルフ場へ提出及び提示を必要とされる書類が定められています。
18歳未満70歳以上
提出すべき書類:非課税等申請書
提示すべき書類:運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付きのものに限る。)等の年齢を証することのできる身分証明書
障害者
提出すべき書類:非課税等申請書
提示すべき書類:精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳等の本人が障害者であることを確認できる書類
国民スポーツ大会
(主催者側があらかじめ利用されるゴルフ場へ提出すべきもの)
- 国民スポーツ大会、その公式の練習若しくは京都府最終予選会、その公式の練習であることを都道府県知事又は都道府県教育委員会が証明した書類
- 競技を行う選手に関する事項を都道府県知事、都道府県教育委員会又は大会主催者が証明した書類
(利用者が利用されるゴルフ場へ提出すべきもの)
教育活動としての利用
(学長等があらかじめ利用されるゴルフ場へ提出すべきもの)
- 「教育活動におけるゴルフ場利用についての証明書」
- 「教育活動利用者一覧表」(利用者が「非課税等申請書を提出する場合は不要」)
- (保健体育科目の実技の場合)当該学校が編成した教育課程に基づく授業であることが確認できる書類の写し
- (課外活動の場合)学長等が設立を承認し、当該学校の教員が顧問として置かれている団体が実施するものであり、かつ、当該年度について作成された教育活動に関する計画(学長が承認しているもの)に基づくものであることを確認できる書類の写し。
(利用者が利用されるゴルフ場へ提出すべきもの)
- 非課税等申請書(学長等が「教育活動利用者一覧表」を提出した場合は不要)