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公共工事を巡る官製談合事件が全国で相次ぐ中、平成18年12月18日に全国知事会が「都道府県の公共調達改革に関する指針」を策定し、全都道府県でこの指針を踏まえて、より一層の入札制度の改革を行うことになりました。京都府としても、全部局長等で構成する「公共調達改革検討会議」を設け、全国知事会の指針の具体化を検討し、京都府入札監視委員会(平成18年度第4回)にも意見を伺った上で、平成19年3月に「京都府公共調達の改善の骨子(中間報告)」をまとめました。
平成19年3月に策定した「京都府公共調達の改善の骨子(中間報告)」において、「府内中小零細企業に対しては、電子入札に対応できるよう努められている状況を勘案するとともに、制度の周知に必要な期間を考慮し、10月を目途に実施」としており、これに基づき、土木一式工事は、「2500万円以上の工事」については一般競争入札、「2500万円未満の工事」については指名競争入札としているところです。
これまでの「電子入札普及促進」及び「一般競争入札制度」の企業向け説明会による電子入札利用者登録率の向上を踏まえ、10月1日の入札公告案件から、土木一式工事を含め、全ての工事について、一般競争入札対象を「1000万円以上の工事」に拡大実施します。
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