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国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引の規制に関する措置を定めています。
国土利用計画法に基づき、京都府内で土地取引を行った場合、一定の要件を満たしている時は、都道府県知事(京都市内は、京都市長)にその土地の利用目的などを届け出なければなりません。
注※届出制度には、土地取引の契約を締結した日を含めて2週間以内に行う「事後届出制」と、契約締結前に行う「事前届出制」の2種類がありますが、現在、京都府内において事前届出が必要な区域の指定はありません。
以下、事後届出制について説明します。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出が必要かどうかは、(1)「土地売買等の契約」要件と(2)面積要件を満たすかどうかで判断されます。なお、これらの要件を満たす場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。
国土利用計画法第14条第1項及び国土利用計画法施行令第5条で定義される「土地売買等の契約」を結ぶことです。
具体的には、売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定をする契約を結ぶことです。
1.これらの取引の予約である場合も含みます。
2.地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
3.土地に関する権利は、所有権、地上権又は賃借権及びこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。
(参考)「土地売買等の契約」について
注※要件該当性の欄に○印がついているものが、届出が必要な「土地売買等の契約」となります。
権利移転の形態 |
要件該当性 |
---|---|
1. (1)地役権、永小作権、抵当権、不動産質権の移転又は設定 (2)地下又は空間の区分地上権の移転又は設定 (3)抵当権消滅請求、代価弁済 (4)工場財団等の移転 |
× × × × |
2.贈与、負担付贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了 |
× |
3.形成権の行使 ア.予約完結権の行使 イ.買戻権の行使 ウ.解除 |
× × × × |
4.交換分合(土地改良) |
× |
5. (1)相続、法人の合併・分類、遺産の分割、遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈 (2)時効 (3)土地収用 (4)換地処分 (5)権利変換(都市再開発) (6)共有持分の放棄 |
× × × × × × |
6. (1)売買契約、売買予約、入札 ア.保留地処分(区画整理) イ.共有持分の譲渡 (2)営業譲渡 |
○ ○ ○ ○ |
7.譲渡担保 |
○ |
8.代物弁済、代物弁済予約 |
○ |
9.交換 |
○ |
10.形成権の譲渡 ア.予約完結権の行使 イ.買戻権の譲渡 |
○ ○ ○ |
11. (1)信託受益権の譲渡 (2)地位譲渡 (3)第三者のためにする契約 |
注4 ○ ○ |
12.停止条件付き、解除条件付き契約 |
○ |
13. (1)滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その他の例による競売を含む。)、企業担保権の実行 (2)民事調停、家事審判、裁判上の和解 |
注3 注3 |
(注1)要件該当性の欄の○印は、土地売買等の契約に該当するもの
(注2)要件該当性の欄の×印は、土地売買等の契約に該当しないもの
(注3)土地売買等の契約に該当するが、法律又は政令により適用除外とされているもの
(注4)契約の内容によって、土地売買等の契約に該当するか否か判断される(信託受益権の譲渡についての詳細)
届出の必要な対象面積は、以下の通りです。
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
---|---|
市街化区域を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
届出対象面積の考え方
届出対象面積は、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、譲受人(売買の場合は、買主のこと)が権利を取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届け出る必要があります。
こうした土地を一団の土地といい、一団の土地の考え方については、「面積要件(一団の土地)の考え方」をご覧下さい。
一団の土地を取得するために複数の譲渡人と別々の土地売買等の契約を締結した場合は、複数の契約を1枚の「土地売買等届出書」にまとめて提出しても差し支えないものとします。この場合であっても最初の契約締結日から2週間以内に届出書の提出をしてください。なお、届出期限内の届出と届出期限超過の届出を1枚にまとめることはできません。
以上の(1)(2)の要件を満たしている場合でも、法令の規定に基づき、届出が不要となる場合があります。
詳しくは、「国土利用計画法に基づく土地取引の届出が不要な場合」をご覧ください。
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主) |
---|---|
届出期限 |
契約(予約を含む。)締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。) |
届出先 | 土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課 |
提出書類(各3部) |
|
知事(広域振興局長)は、土地の利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審査期間の延長通知があった場合には6週間)以内に、利用目的を変更すべきことを勧告することができます。
また、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をすることがあります。
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
注※提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。
注※提出期限後に届出書を提出した場合については、不勧告通知書を送付することはできません。
詳しいことは、土地の所在する市町村役場、京都府建設交通部用地課又は広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課(中丹広域振興局は総務防災課)までお問い合わせください。
市町村名 |
担当部署名 |
電話番号 |
---|---|---|
京都市 |
行財政局管財契約部資産管理課 |
075-222-3281 |
福知山市 |
建設交通部都市・交通課 |
0773-24-7051 |
舞鶴市 |
建設部都市計画課 |
0773-66-1048 |
綾部市 |
建設部都市計画課 |
0773-42-4285 |
宇治市 |
建設部用地課 |
0774-22-3141 |
宮津市 |
建設部都市住宅課 |
0772-45-1630 |
亀岡市 |
まちづくり推進部都市計画課 |
0771-25-5040 |
城陽市 |
都市整備部都市政策課 |
0774-56-4066 |
向日市 |
建設部都市計画課 |
075-931-1111 |
長岡京市 |
建設交通部都市計画課 |
075-955-9521 |
八幡市 |
都市整備部管理・交通課 |
075-983-5213 |
京田辺市 |
建設部施設管理課 |
0774-64-1342 |
京丹後市 |
建設部都市計画・建築住宅課 |
0772-69-0530 |
南丹市 |
土木建築部都市計画課 |
0771-68-0052 |
木津川市 |
建設部都市計画課 |
0774-75-1222 |
大山崎町 |
建設課 |
075-956-2101 |
久御山町 |
都市整備部建設課 |
075-631-9961 |
井手町 |
建設課 |
0774-82-6167 |
宇治田原町 |
建設環境課 |
0774-88-6637 |
笠置町 |
総務財政課 |
0743-95-2301 |
和束町 |
総務課 |
0774-78-3001 |
精華町 |
事業部都市整備課 |
0774-95-1902 |
南山城村 |
建設環境課 |
0743-93-0106 |
京丹波町 |
土木建築課 |
0771-82-3806 |
伊根町 |
企画観光課 |
0772-32-0502 |
与謝野町 |
建設課 |
0772-43-9014 |
担当部局 |
所管地域 |
---|---|
京都府建設交通部用地課(電話:075-414-4388) |
長岡京市・向日市・大山崎町 |
山城広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 (電話:0774-21-2049) |
宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市 木津川市・久御山町・宇治田原町 井手町・笠置町・和束町・精華町・南山城村 |
南丹広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 (電話:0771-24-8430) |
亀岡市・南丹市・京丹波町 |
中丹広域振興局地域連携・振興部総務防災課 (電話:0773-62-2500) |
福知山市・舞鶴市・綾部市 |
丹後広域振興局地域連携・振興部企画連携・推進課 (電話:0772-62-4300) |
宮津市・京丹後市・与謝野町・伊根町 |
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