ここから本文です。
信託受益権の譲渡について国土利用計画法に基づく届出が必要かどうかは、信託期間終了後、譲受人(受益権者)が土地の所有権の移転を受ける可能性を持っているかどうかで判断されます。
信託受益権の内容として、信託期間満了時に受託者(信託銀行)が土地(信託財産)をそのまま受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金をそのまま受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を受益権者が有しているものがあります。
このような信託受益権の譲渡の場合は、譲受人が土地の所有権を取得する可能性を持っているため、届出が必要です。
一方、信託期間満了時に受託者(信託銀行)が土地(信託財産)を第三者に処分し、処分代金を交付するものがあります。
このような信託受益権の譲渡の場合は、譲受人に土地の所有権が移転することはないため、届出は不要です。
なお、受託者が第三者に土地を処分する際には、当該土地の取得者は当然に届出が必要となります。
※詳しいことは、土地の所在する市町村役場、京都府建設交通部用地課又は広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課(中丹広域振興局は総務防災課)までお問い合わせください。
お問い合わせ