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面積要件(一団の土地)の考え方について

通常、取引される土地の面積が届出対象面積に満たない場合、国土利用計画法に基づく届出は不要です。

しかし、次の基準を満たす「一団の土地」については、取引される個々の土地が届出対象面積未満であっても、全体として届出対象面積以上のものであれば、すべて最初の契約から届出が必要です。

一団の土地の判断基準

1.主体の同一性

当事者の一方又は双方(事後届出制の場合は権利取得者に限る)が同一主体であること。

2.物理的一体性

土地が、連続するひとまとまりの土地として、土地利用上一体の土地を構成しているか、又は一体として利用可能であること。なお、道路や河川等により分断されている土地であっても、通常の工事方法(橋の設置)等により土地利用上一体として利用可能な場合は、物理的一体性を認定することがあります。

3.計画的一貫性

複数の土地売買等の契約が、一連の計画の下に、その時期や目的等について密接な関連をもって締結されていること。

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市街化区域の場合

(1)買主(甲不動産株式会社)が、A地・B地・C地を一体として利用する目的で、一括取得

「一団の土地」として全体面積が2,000平方メートルを超えるため、届出が必要です。

(2)買主(甲不動産株式会社)が、A地・B地・C地を一体として利用する目的で、まずA地・B地を取得し、資金繰りの目途がついた1年後に、C地を取得

「一団の土地」として全体面積が2,000平方メートルを超えるため、届出が必要です。

(3)買主(甲不動産株式会社)が、A地・B地を一体として利用する目的で、一括取得。その後、業務拡大のため、新たな工場増築を計画し、C地を取得

当初の計画によるA地・B地の取得は2,000平方メートル未満のため、届出は必要ありません。

新たな計画に基づくC地の取得により合計で2,000平方メートルを超えますが、計画的一貫性を欠くため「一団の土地」として扱いません。

※詳しいことは、土地の所在する市町村役場、京都府建設交通部用地課又は広域振興局地域連携・振興部企画・連携推進課(中丹広域振興局は総務防災課)までお問い合わせください。

お問い合わせ

建設交通部用地課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-432-2074

yochi@pref.kyoto.lg.jp