山城広域振興局

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歯科技工所の手続き

歯科技工所の手続き

歯科技工所を開設した場合等に必要となる手続きです。

内容 様式 提出期限
開設した場合 第1号様式(ワード:42KB) 開設後10日以内
開設届出事項を変更した場合 第2号様式(ワード:35KB) 変更後10日以内
休止、再開又は廃止場合 第3号様式(ワード:32KB) 発生後10日以内
  • 押印は不要です。
  • 免許証の写しを添付する場合は、窓口での原本提示または開設者による原本証明も必要となります。
  • 提出部数は1部です。控えが必要な場合は、控え用の部数を加えてください。
  • リモートワークによる歯科技工を行う場合は、「歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方」(PDF:165KB)の記載内容に沿っていただくとともに、第1号様式または第2号様式による届出が必要です。

 

 

お問い合わせ

山城広域振興局健康福祉部 山城南保健所

木津川市木津上戸18-1

ファックス:0774-72-8412

yamashin-ho-minami-kikaku@pref.kyoto.lg.jp